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夫婦の年金生活世帯の扶養についてのメリットと手続き
- 夫婦二人だけの年金生活世帯で、昨年の収入と扶養の関係についてお聞きします。具体的には、夫のパートと年金、妻の給与と年金の収入状況によって配偶者控除を受けるためにどのような手続きが必要かお知りになりたいということです。
- また、妻が仕事を辞めたために収入が年金だけになった場合、今までと同じように扶養をしていない場合に問題が生じるかどうかも知りたいということです。
- 以上が質問の内容です。扶養に関するメリットと手続き、また問題が生じないかどうかについてお答えいたします。
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>(1)私の扶養にした方が配偶者控除が受けられ… なんか日本語がおかしいですね。 配偶者控除や配偶者特別控除の要件に、「扶養にしていること」などというのはありません。 >妻…給与(11~12万/月)… >妻が昨年の9月に仕事を辞め… 115,000円の 8ヶ月として 920,000円。 「給与所得」は 27万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >年金(6.7万/月)… 65,000円として年 78万円。 年金による「雑所得」は 65歳未満なら 8万円、65歳以上なら 0。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm よって「合計所得金額」は 65歳未満なら 35万円、65歳以上なら 27万円。 65歳以上でも未満でも、22年分について配偶者控除の対象になります。 ただし、妻の所得金額は概算していますので、きちんと精査してみてください。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その場合、具体的な手続き(届出書、届出先等)はどうすればよいのでしょうか… 確定申告。 >既に妻の国民健康保険料は私の分に上乗… 国保は世帯ごとの加入なので、当然のことです。 >(2)逆に、このまま何の手続きもしないでいても問題は生じないでしょか… 22年分の所得税、23年分の市県民税、国保税が多少多めになるだけで、法に触れるなどの問題は何もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm