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契約書の不備を指摘され・・損失を防ぎたい
サービスを提供済のお客さまから、契約書の内容の不備を指摘され、お客様が未払いの100万円を支払う必要がないと弁護士を通して告げられました。 (お客様は分割でのお支払いをされていました。) 実際には、契約書自体が無効なので今まで支払った金額を請求し、残金の100万円は支払う必要がないという内容の請求書を受け取りました。 その後、相手方弁護士から0・0和解の申し出がありました。 その後、こちらも弁護士に確認したところ、契約自体には、相手方弁護士が言う不備はないので、お客様は支払う義務があるということを聞き、相手方の弁護士に、その旨文書で連絡したところ、何の音沙汰もありません。 私が相談した弁護士さんは、お客様に経済的に支払う能力があるのかどうか詳しいところがわからないので、裁判をして勝訴しても、もし相手が自己破産などしてしまうと、こちらとしては裁判にかかった費用と未払いの100万円が損失として残るということで、このまま放置することを勧めております。 たしかに支払い能力があるかどうかは判断がつきません。 こちらに非がないのに、また、サービスは全て提供しているのに、このままでは100万円の損失というのは納得がいかず、ほとほとどうしてよいか困っております。 このまま放置する以外、何かよい方法がないか、どなたかご教示いただけたら助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
他の弁護士とかに聞いてみてもいいんでね?セカンドオピニオンてやつな。 あなたが相談した弁護士は弁護士同士のしがらみとかであなたからの依頼を暗に断わってる風にも感じるで。
- PU2
- ベストアンサー率38% (1101/2843)
勝てると思うなら赤字覚悟で裁判すればいいと思います。 たぶん貴方の相談した弁護士も貴方から金取れないと 思っているか勝てないと思っているんだと思うよ 勝てて金回収できる勝負なら裁判すると思うよ
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
ちょっと理解しづらいのですが、契約書に不備があるかどうかが争点ではないのですか? そもそも契約書に不備があるから支払いしないと言われたとき、本当に不備があったのかどうかについて確認したのでしょうか。 当初100万円の約束でサービスを提供しているのが本当なら、相手は支払う義務があります。契約書の中に「代金支払は必要ない」とでも書いているならともかく、多少の不備があっても債務自体を否認するのはなかなか難しいですよ。 それでも支払う必要がないという主張に対して、質問者さんはその根拠を十分確認して納得しているのですか? それと相談した弁護士の対応も理解しにくいです。 契約書に不備がないなら、代金支払を請求すべきだし、応じないなら調停でも裁判でもやるべきでしょう。相手に支払能力があるかどうかは別の問題だと思いますが。