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契約の一部に不備がある場合の有効性について
父親が私の知らないうちに私の子(高校生)と一緒にauショップに行き、父の名義で私の子が使う為に契約をしてしまいました。(苗字・住所別) 契約内容は年金生活者の父が払うには高すぎる額になるものでした。父は月5,000円でしてほしいと言い、ショップで勧められたプランは、使いすぎると6,000円になることもあるという説明でしたが、ネットでシュミレーションすると最高8,500円ほどになるもので、説明とは額が違いすぎます。それに契約書の家族割に私の名前等が入っていたのですが、必要な書類もなく私に確認もありませんでした。 契約の仕方に納得がいかなかった(私から金額等の説明を聞いた父も)ので、auショップに行き、「不備がある契約なので破棄したい。」と言ったところ、「私が反対しているのが分かっていたので、連絡しなかった。本来なら戸籍謄本などの書類が必要ですので、家族割については申し訳ありません、はずします。でも契約は成立します。解約するのでしたら2万円ほどかかります。」と言われ、とりあえず支払いを私に変えましたが、お客様センターでも同じで、プランのことを言うと、「契約時にすべての説明ができないので、プランなどの載った冊子を渡している。解約もできます。」と言われましたが、冊子も貰っていません。 それに今日確認したいことがあったのでお客様センターに電話をし、話しの流れがあるので2番目に話をした人を名指しするとそんな名前の人はいないと言われました。記録には最初に話をした人しかなかったようですが、最初は女性で2番目が男性がでしたので、人が変わったことは間違いありません。そのことにも不信感を抱きました。 自分に都合が悪くなる(私に確認すると反対されて契約がなくなるかもしれない)ということで、必要書類を無視し、それで契約が成立すると言われても、だまされたような気になっています。解約だと2万円近くかかると言われ、相手が故意にしたことが原因なのに払えません。 携帯を使うときは、やはり気持ちの上で気持ちよく契約したものを使いたいのです。法律的には、契約は成立するのでしょうか? よく分からないまま契約してしまった父も、かなり落ち込んでいます。 高齢なので、複雑なプランや契約などよく分からなかったと思い、かわいそうです。 納得のいかないまま使うのも気分が悪いので、箱に入ったままです。解約できないのであれば、せめてプラン変更を月末までに行いたいと思います。 個人的な考えとしては、契約書の作成方法の一部に故意に必要な手続きをしなかった部分があるので、契約書は正式に作られたものではないと思うのですが・・・。 詳しい方のご意見がいただければと思います。
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状況を整理すると、 1 契約は御父上が自ら、自分の名義で行った 2 御父上が自らショップへ出向いて契約した 3 家族割の手続きに不備がある ということのようですが、まず、 >相手が故意にしたことが原因なのに払えません。 という点については、契約はショップと御父上が双方が納得して行ったことなので、相手の故意が悪意(法的な意味ではなく倫理的な意味で)であるとは言えないでしょう。 家族割の不備については、あくまでオプションであってそれが不備だとしてもそのオプションの無効原因に過ぎず、本体契約には影響しないでしょう。家族割はすでに取り消されたのですから問題はないと思います。 例えば車を購入して、オプションのカーナビが故障していたとしても、そのカーナビを交換するかその代金のみ返金すれば済むことで、車両本体の契約が無効になるわけではありません。それと同じです。もちろんブレーキなどの車両本体に不備があれば契約解除は可能でしょうから、携帯の本体契約についても、未成年者の契約であるなどの法的不備があれば取り消すことができるでしょう。しかし質問は御父上が契約したものですから、御父上が禁治産者であるなど法的に無権限者でないかぎり、その契約は有効です。 仮に契約が複雑で難しいとしても、詐欺などの不法行為の要素がない限り、いったん取り交わした契約を無効にする原因とはなりません。日本は法治国家であり、責任ある大人のした契約なのですから、その契約は尊重されなければなりません。いちいちこんなことで契約を無効としていたら、世界中の経済活動は破綻するでしょう。 契約が有効である以上、それを解除するには契約に従って解約手数料を支払うべきです。契約した責任は御父上にあるのですから、御父上が負担すべきでしょう。ショップに責任を擦り付けるのは責任転嫁であると思います。 なお、私もauを使っていますが、契約の時には、電話機の入った箱と分厚い契約約款(冊子)とが入った袋を渡されます。携帯電話と一式で渡されるものですから、もらっていないということはまずありえないと思います。また、あなたは同行した訳ではないので、「もらっていない」と主張できる立場ではないと思います。
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- moonliver_2005
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>契約書の作成方法の一部に故意に必要な手続きをしなかった部分があるので、契約書は正式に作られたものではないと思うのですが・・・。 ご質問に関係しそうな民法の条文には以下のものがあるでしょう (心裡留保)第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 (虚偽表示)第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (錯誤)第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 (詐欺又は強迫)第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 いずれにせよ、本件は料金プランが問題の原因となっているようですが、相手は料金プランの変更に応じないのなら解約でき、変更に応じるなら解約できないと、考えるのが常識でしょう。 ただし「相手は料金プランの変更に応じないのなら解約できるでしょう」といっても、これを実現するには相当やっかいでしょう。弁護士を依頼して裁判起こすと、この費用の方が高くなります。これを回避するには、たとえば 1.責任者(課長、部長、所長等管理職)の名前を聞いて、その方と交渉する。 2.交渉不成立なら、その責任者宛て内容証明便で、当方の主張を伝え文書での回答を求め「ご回答ない場合は法律手段を講じることもございますのであらかじめお含みおきください」と加える 2.回答がなかったり、不本意な回答の場合は、この内容証明便を証拠に「民事調停」にかける。これですと双方弁護士不要ですから、費用的には楽でしょう。 これが面倒な場合、お子さんに対し「月5000円以上しようの場合は、その超えた部分を翌月のこずかいから差し引きます」と宣言する方法があります。差し引き分はお父上に差し上げれば、お父上も納得できるでしょう。 これで様子を見て、節約不能なら料金プランを変更するのがよいでしょう。2年契約月2千円近くオーバーならたとえ2万円払っても早く解約した方がトクという考えもあるでしょう。(二千円前後が損益分岐点でしょう)
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 契約が成立するのであれば料金プランを変更いたします。 ショップ側の、1.「反対しているのを知っていたので、連絡しませんでした。」の言葉。 2.料金についての説明が不親切(説明とシュミレーションの額が違いすぎる)であったこと。 そういったショップでの対応が感情的に納得いかなかったので破棄して、必要な時期が来れば(そう遠くないと思っていた)娘の名義で契約するつもりでした。 よく分からないものに契約をしてしまった父に問題があることも承知しておりますが、受けた説明と違う(少なくとも父はそう思って落ち込んでおります)ということに不信感を持ったので、そのまま使うのがイヤだったのです。 今回のことで勉強させていただきました。本当にありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 契約したのを知ったときに料金プランをHPでシュミレーションして父に説明すると、高すぎる、説明と違うと落ち込んでいたので、きちんと説明をしてくれなかった(特に毎月払う料金のことだったので)ことに不信感を持ちました。 冊子についてですが、説明不足で申し訳ありません。店頭においてある機種や料金プランが載っているA4版の冊子のことです。渡しているとさも当然のように言われたので、不信感が更に募ったということです。 成人が行った契約であるということは十分に承知しております。 家族割のときに、「反対しているのを知っていたので私に連絡をしなかった」と言われたこともあり(未成年が使うことも知っていたのに)、感情的になっていたかもしれません。 早速料金プランを変更したいと思います。