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トイレのドアと防火法・消防法

トイレのドアによくある通風口(ドア下部)が、法律改正により取り付け不可となり、 ドアそのものの下部を少し空けた(短くした)ドアの取り付けになったと聞いたのですが 正確な情報をご存知の方、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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  • kei1966
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回答No.2

マンションのトイレ・・。良く考えてみましたが防煙区画のドアでは不燃をいわれるので穴があいているわけにはいきませんが、トイレのドアがその区画に該当しているとは正直全く思えません。だって面積200m2超えてなかったら部屋の中で区画する必要がありませんから。しかもこれは建築基準法施行令ですね。 はあ、どうやらリフォーム屋に適当なことをいわれたようですね。 ガラリはデザイン性も低く、H15年施行のシックハウス対策の法律の条文 ができてからの居室の24時間換気のために既製建具からガラリ戸はかなり姿を消し、アンダーカットといって下に空間を設ける方式がポピュラーになりました。しかし、ガラリでは無い換気口を持ったドアは今でも存在します。アンダーカットしないで換気する方法もあるからです。 ということでそのよくわからない情報は言った方にお確かめになるしかございませんね。

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その他の回答 (1)

  • kei1966
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回答No.1

通風口=ガラリ付ドア? でも、アンダーカットならOK? 両方空気が抜けますが、後者ならドアに穴は開かないですね。 改正になったからそうだというのはどうも腑に落ちないな。 もう少しどのような建物にそういうことを指摘されたのか情報を下さい。 ちなみに普通の住宅でガラリのドアダメとかいう法律はないです。

narashino1
質問者

お礼

マンションリフォームをするにあたって、洗面所入り口とトイレのドア(トステム製)取り付けに、 7~8段の通風孔(ガラリと呼ぶのでしょうか・・・^^;)付引き戸をお願いしたら、 今は法律が変わって付けられないと言われて、扉の上部に2~3センチの摺りガラスが入って、下の部分は1~2センチあいているタイプを 勧められました。 カタログに載っているのにおかしいなあ・・・と戸惑い、悩んでるといった按配です。

narashino1
質問者

補足

すいません。 お返事を頂いておきながら、御礼の言葉もないまま・・・失礼しました!! 早速の回答、ありがとうございました^^ 業者さんに、法律改正の有無を今一度確認してみます。

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