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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自費で賄った食事の持ち帰りに関する法的解釈は?)
自費で賄った食事の持ち帰りに関する法的解釈は?
このQ&Aのポイント
- 通所者が自費で賄った食事の持ち帰りについて、法的な解釈について質問です。デイサービスの昼食で食べきれなかった残りを持ち帰ることを考えています。
- 先日の質問で、自費で賄った食事の所有権は通所者にあるため、施設との契約で持ち帰りが禁止されていない限り、施設は持ち帰りを拒否できないという結論に達しました。
- しかし、通所者の健康面や施設の社会的責任などを排除し、法的な側面のみで考えた場合、通所者と施設の間でどちらが正しいのか気になります。
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- usbus
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- usbus
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- yamato1208
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- nekonynan
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回答No.1
お礼
ご回答有り難うございます。 事前の明示的契約があれば持ち帰りを禁止することは 当然可能であると思いますが、 あいまいな慣行のみで持ち帰りを禁じた場合 それは法的に有効であると思いますか?
補足
補足にて失礼します。 その場ででの消費を想定した場合と、そうでない場合とで おっしゃるとおり解釈は異なりますが、 それを暗黙の「契約」とすることは法的に可能でしょうか?