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自費で賄った食事の持ち帰りに関する法的解釈は?
- 通所者が自費で賄った食事の持ち帰りについて、法的な解釈について質問です。デイサービスの昼食で食べきれなかった残りを持ち帰ることを考えています。
- 先日の質問で、自費で賄った食事の所有権は通所者にあるため、施設との契約で持ち帰りが禁止されていない限り、施設は持ち帰りを拒否できないという結論に達しました。
- しかし、通所者の健康面や施設の社会的責任などを排除し、法的な側面のみで考えた場合、通所者と施設の間でどちらが正しいのか気になります。
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これは役務の提供か物品の売買かでも分かれますね。たとえば、レストランに代表される食物の提供はその場での消費が想定され、レストラン側にはその場での消費に責任があります。その場で、食品の異常やサービスの異常があれば回復する責任があるでしょう。しかし、弁当やお握りなど、その場での消費が想定されていない場合は、適切な時点での免責が有効になるでしょう。 以上は契約行為と考えれば合理的です。 食事の費用を通所者が負担したとしても、その場での消費と他の場所での消費とは責任範囲が違います。 その場での消費を想定した場合は、当然ながら、持ち帰った場合の結果には責任が持てません。通常、レストランは持ち帰りを拒否し、リスクを最小に留めたいでしょう。持ち帰った場合には、それがいつの時点で食されるか制御・管理が不能です。したがって持ち帰りは禁止し、やむを得ない場合には明示的な免責の宣言が必要になることでしょう。調理された食事の所有権が通所者にあるとは直ちには言えません。 「デイサービスの昼食で食べきれなかった残り」ということですから、この場合に相当するでしょう。 一方で、弁当などでは、持ち帰りがむしろ一般的ですから、防腐剤を多用したり腐りにくい食材を用い、それなりの料理方法で調理・提供します。それによりリスクを最小化した上で持ち帰りを認めます。「お早いうちにお召し上がりください」と表示した上でです。 以上のように、事前の明示的契約がポイントです。一般には、あいまいな慣行で処理されることが多いのですが、より厳密に考えるべきでしょう。
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- usbus
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>事前にルールを明示しておけば >持ち帰りを禁止することは当然有効になると思います。 >でも、もしそのような明示なしに >客が自分が購入したものだからという理由で >食事の残りを持ち帰ろうとした場合それを禁止することは >できると思いますか? 厳密に言えば、明示無しでも禁止することは出来ます。 しかし購入者は持ち帰る可能性も考えて契約を締結したわけですから、 持ち帰りを禁止していたのであれば民法上の錯誤無効が適用されるはずです。 「持ち帰り」という行為は社会通年上から考えてもおかしいものではないですし、 禁止を明示されてない限りは出来るものだと解釈するのが普通ですからね。 ですから後から持ち帰り禁止を伝えたような場合は、 レストランであれば食事代金、デイサービスであれば食事・入所時の料金等を 全額または一部返金する義務が生じると考えられます。
お礼
ご回答有り難うございます。 > 厳密に言えば、明示無しでも禁止することは出来ます。 これは、客が食事の残りを持ち帰るのを禁止することを 暗黙の「契約」とすることができるからでしょうか?
- usbus
- ベストアンサー率22% (156/692)
「入店時に提示している」という前提があれば拒否することも可能でしょう。 施設内での客の行動の制限については施設側に権限があります。 飲食物の持ち込みを禁止することも出来ますし、 大声で話すことを禁止することも出来ますし、 半ズボンでの入店を禁止することも出来ますよね。 そのうちの一つとして、 「パックに入れて持ち帰ろうとする行為」を禁止することも可能なはずです。 所有権があるから何をしても良いという論理はありません。 ただし、どれも注文前に提示している必要があります。 注文し終わってから「うちはこういうルールなんです」は通用しません。 デイサービスであれば、入所時にそのルールを提示しておく必要があるでしょう。
お礼
ご回答有り難うございます。 事前にルールを明示しておけば 持ち帰りを禁止することは当然有効になると思います。 でも、もしそのような明示なしに 客が自分が購入したものだからという理由で 食事の残りを持ち帰ろうとした場合それを禁止することは できると思いますか?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
正直、ここには「現役弁護士」はいないでしょう。 もし、どうしても聞きたいのでしたら、「有料相談」しかないでしょう。 ここで「弁護士」と名乗っても、本物なのかは確認できません。 実は同じ質問は、「NHK」の法律相談番組では、料金を払う以上は「お客」に所有権があると考えるのが妥当との判断がでています。 弁護士だから、統一した考えではなく、其々の考えが反映されます。 前の質問に戻りますが、施設側の言い分でも「時間経過」があるので「拒否」するのは当然という見解もあります。 昼食後、帰宅までは「3~4時間」の経過があります。 その間の「食品管理」をどうするかの問題も現実的にはあります。 施設の管理体制が、ここで問題になり、利用者が持ち帰った食料が原因で「食中毒」が発生すれば「施設」の管理体制が問題になります。 事実、私の知り合いの母親が通所しており、勝手に隠して「持ち帰り」して「食中毒」を発症しましたが、発症が「1人」であったこと、発症するまでの時間経過が合わないことで持ち帰りがわかりましたが、それでも施設には指導が入りました。
お礼
度々ご回答頂き有り難うございます。 一度、リンクにあるような 「一般の飲食店での食事の持ち帰り」を考えて頂けますでしょうか? 私の質問の事例よりずっとシンプルになると思います。 一つ気付いたのですが 施設が提供しているのは「食事」であって「調理食品」ではない、 ということです。 仮に昼食が500円という価格で提供されているとすればその内訳は 調理食品、食器利用料、食堂利用料、冷暖房料、職員人件費、 などにより構成されると思います。 これらをひっくるめた複合サービスが「昼食」という商品なのです。 調理食品を持ち帰るという行為はこのサービスに含まれていない という考え方はできると思います。
- nekonynan
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判例は多分ないのでどちらが正しいのは判りませんが まず食べ残しを持ち帰る文化の無い日本にはそれに焦点を絞った法律規制はありません したがってこれを阻止するためには、契約行為により阻止するしかありません ただ、その契約内容が消費者の利益を一方的に害する条項の無効(消費者契約法)に反する可能性あるってことです 例ですが 昼食で提供されたおつくりが通所者が夕方帰宅など保冷が無い保管などで腐敗が進み食品安全衛生法に定める状態になることが想定されるならな有効と考えます したがって一般の食堂とデイサービスみたいな所では別な分野(話)だと思います デイサービスみたいな所では食事の持ち帰りを制限しても問題無いと思います またお年寄りなどで嗅覚など悪くなり持ち帰りにより腐敗して安全でない物の識別が容易にできないのであればお年寄りの健康を守る必要性から食事の持ち帰りして禁止にするものやもえない物と思います だだ、法律を盾にとると法律規制が無いので持ち帰りを純粋に拒否できるかは難しい問題ですね 法学部でに研究レポートや討論に使える様なネタだと思います 2つに割れる難しい問題です
お礼
早速の回答有り難うございます。 「通所者の健康面や施設の社会的責任と言った要素を排して」 考えて頂きたかったのですが、 事例が事例だけにその部分を無視して考えることは難しいようですね。 でももしできたら上記のことを踏まえて、またご意見頂けたら幸いです。
お礼
ご回答有り難うございます。 事前の明示的契約があれば持ち帰りを禁止することは 当然可能であると思いますが、 あいまいな慣行のみで持ち帰りを禁じた場合 それは法的に有効であると思いますか?
補足
補足にて失礼します。 その場ででの消費を想定した場合と、そうでない場合とで おっしゃるとおり解釈は異なりますが、 それを暗黙の「契約」とすることは法的に可能でしょうか?