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住宅購入後の確定申告をする人は。。

住宅を購入した本人以外の家族が確定申告を行うことはできますか? 配偶者である私が申告したいと思うのですが 必要書類などがあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oldrookie
  • ベストアンサー率25% (25/100)
回答No.3

確定申告に必要な書類を作成するのは本人、もしくは資格を持った税理士しかできません。 (とはいえ、誰が作成したのかを調べるわけではありませんが…) 実際に税務署等で申告の手続きを行うのは誰でも構いません。 委任状や本人を証明するもの(身分証明書等)などの書類も必要ありません。 もし不安であれば、お住まいの地域の税務署か役所の税務課に問い合わせてみるとよいでしょう。

HLgoo
質問者

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早速にお答えいただきありがとうございます。 作成はできない、申告はできる。ですね、わかりました。 がんばって私が行ってきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>住宅を購入した本人以外の家族が確定申告… 住宅を購入しただけでは、確定申告の必要性はありませんけど。 >配偶者である私が申告したいと思うのですが… 親から資金提供でも受けたのですか。 それなら「贈与税の確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm をどうぞ。 贈与税はもらった者に課せられる税金ですから、あなたがもらったのならあなたの名前で申告します。 俗に言う「住宅ローン控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm のことなら、ローンを返済し続ける者の申告要素です。 いずれにせよ、贈与税にしろローン控除にしろ、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、申告者を任意に選択できるわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

HLgoo
質問者

お礼

早速にお答えいただきありがとうございます。 更に細かい部分まですみません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

本人の承諾があればよいのです。 本人が全く知らないところで、本人の名を使って申告書を提出することは、たとえ家族でもいけません。 本人に帰属する税金を、妻が支払うという意味で奥さんの名前で申告してよいか?という質問だとしたら 「できません」が答えです。

HLgoo
質問者

お礼

早速にお答えいただきありがとうございました。

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