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Yahooオークションについて

Yahooオークションで一般に発売されていないもの、 または発売を目的として作成されているものの売買は違法ではないのでしょうか? 例として: *お店においてある広告用のポスター *特定の施設のために作られており、そもそも発売されていないもの などを考えています。 「禁止行為」をみても分からなかったので、質問させていただきました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nahaha55
  • ベストアンサー率21% (274/1301)
回答No.2

ニセモノなどのように製造自体が違法でなければ問題ありません。 むしろフツーにショップで入手できないから、皆オークションに 参加するんです。

mukai333
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#160321
noname#160321
回答No.3

オークションへの参加目的の半分は「絶対売っていないもの(半端物、非売品、ガラクタ)」で残りの半分は「投げ売り価格で売っているもの」を買うことです。 これらを除いたら全カテゴリーあわせて数百点だけになってしまうでしょう。 今はその一万倍はある。

mukai333
質問者

お礼

オークションへの参加目的について、改めて考えさせてもらえる回答をありがとうございました。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

広告用ポスターも非売品も全く問題なし。 入札者が、その商品に価値観を見いだせれば出品可。 余談だけど、いろいろと日本語がおかしいね・・・ >Yahooオークションで一般に発売されていないもの、 ”Yahooオークションで一般に発売されていないもの”って、どういう意味? それに”発売”じゃなくて”販売”でしょ。 >または発売を目的として作成されているものの売買は違法ではないのでしょうか? または販売を目的として作成されて”いないもの”でしょ?

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