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有名なキャラクターの人形を作り、店の前においている
とあるレストランがあります。 お世辞にも上手にできているとは言えませんが、どう見てもトトロやアンパンマンにしか 見えません。 どういう目的で店の前に飾っているかはわかりませんが、これって許可とっていなかったら 肖像権か何かの法に触れますか?
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知的財産権の内、著作権法違反(侵害とみなす行為)となる可能性があります。 ただし、これは親告罪ですので、著作権所有者が訴えなければつかまりません。 (おそらくその場合であるならばお店に警告書が送られる程度だと思います) 普通、大々的にアピールしたり、それで莫大な利益を得たりなどをしなければ、 著作権に厳しいところでない限り、放置すると思います。 ちなみに肖像権は人間に対しての権利です。
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- granville2005
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キャラクターそのものは抽象的なイメージとしての存在であり、漫画や小説から切り離した場合の著作物性は認められていません。しかし、逆に、キャラクターから漫画や小説を想起させることも事実です。 ある場合には、そのキャラクターを商品に付加することで商品価値が上がることは認められていて「商品化権」と言われることがありますが、この用語も法に規定されているわけではありません。 さて、商品化するのではなく、レストランの入り口に展示している程度であれば、著作者側が何らかの差止請求や損害賠償を請求するほどの損害を与えているとは考えにくいです。おまけに、上手に作られてはいないということですから、それが実際のキャラクターを多くの人々に想起させるようなものでもなさそうです。すなわち、集客力があるのかも疑問です。さらに、完成度が低く、本来のキャラクターの品位を貶めるとかしない限りは黙認される可能性が高いでしょう。 肖像権はキャラクターではなく憲法に基づく人格権の一部とされるように人の権利です。著名人の場合はパブリシティ権とも言います。
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回答ありがとうございました。
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