墓地法10条1項では「墓地、納骨堂又は火葬場を経営するものは、都道府県知事の
許可を受けなければならない」と定められており、同2項では「墓地の区域を変更する
者も、同様に都道県知事の許可を受けなければならない」と定められています
都道府県知事(実際の事務は殆どが市町村長が行なってます)の許可を受けておらないと
墓地を経営すること(造成することを含む)ができません
質問者様近隣の墓地拡張計画が
1)すでに墓地としてエリア全体の許可を得ており、いままでその一部を使用していたが
さらに拡張する
2)今までの墓地とは離れたところ(地続きでない)に拡張(新たな土地は許可未取得)
3)今までの墓地と一体化するように拡張(新たな土地は許可未取得)
このいずれかによって、今後の流れは違ってきます
1)の場合は、既に得た許可の範囲での造成工事となりますので、改めての手続きは
一切ありません
ある程度の配慮をおこなってもらえるよう申し込む形になると思います
2)と3)の場合は、それぞれ墓地法に基づく手続きが必要となります
手続きでは、安定した墓地経営が行なってゆけるか、その墓地が必要であるのかどうか等を
判断するために経営者が提出する書類が多数ありますが、その中に近隣住民の意見書や
同意書が必要になる場合があります(必要書類は市町村によって異なります)
新たな許可を必要とする場合は、お寺側が話し合いの場を設けられると思いますので
じっくり話し合われてはいかがでしょうか
なお、意見書や同意書は許可を出すかどうかを判断するための材料のひとつとして必要
なのであり、反対者がいる場合は必ず許可が出ないというものではありません
(総合的に判断されるということです)
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。まずは話し合いを持ってみようかと思います。ありがとうございました!