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近所の墓地拡張の話で困っています。
近所の墓地に拡張の話があるようです。 隣接の土地にも家が建っています。 今は空き地(お寺の土地のようです)となっているこの土地ですが、既存の墓地を拡張するようです。 法律的には問題ないのでしょうか? いろいろ調べましたがわからず、質問させていただきました。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
墓地法10条1項では「墓地、納骨堂又は火葬場を経営するものは、都道府県知事の 許可を受けなければならない」と定められており、同2項では「墓地の区域を変更する 者も、同様に都道県知事の許可を受けなければならない」と定められています 都道府県知事(実際の事務は殆どが市町村長が行なってます)の許可を受けておらないと 墓地を経営すること(造成することを含む)ができません 質問者様近隣の墓地拡張計画が 1)すでに墓地としてエリア全体の許可を得ており、いままでその一部を使用していたが さらに拡張する 2)今までの墓地とは離れたところ(地続きでない)に拡張(新たな土地は許可未取得) 3)今までの墓地と一体化するように拡張(新たな土地は許可未取得) このいずれかによって、今後の流れは違ってきます 1)の場合は、既に得た許可の範囲での造成工事となりますので、改めての手続きは 一切ありません ある程度の配慮をおこなってもらえるよう申し込む形になると思います 2)と3)の場合は、それぞれ墓地法に基づく手続きが必要となります 手続きでは、安定した墓地経営が行なってゆけるか、その墓地が必要であるのかどうか等を 判断するために経営者が提出する書類が多数ありますが、その中に近隣住民の意見書や 同意書が必要になる場合があります(必要書類は市町村によって異なります) 新たな許可を必要とする場合は、お寺側が話し合いの場を設けられると思いますので じっくり話し合われてはいかがでしょうか なお、意見書や同意書は許可を出すかどうかを判断するための材料のひとつとして必要 なのであり、反対者がいる場合は必ず許可が出ないというものではありません (総合的に判断されるということです)
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- dr_suguru
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一般論として ↓ 墓地を経営しようとする場合 既にある墓地を拡張する場合又は廃止をする場合は 「墓地、埋葬等に関する法律」 に基づく許可を受ける必要があります。 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kankyoshisetu/minei-bochi/soudan.html 市町村が許可権者じゃない場合は もよりの都道府県の保健所が 許可権者になります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。まずは話し合いを持ってみようかと思います。ありがとうございました!
- -yo-shi-
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何の問題もありません。 元々お寺さんの土地なんでしょう? ただ、拡張に反対することは出来ますが、何の強制力もありません。 お寺さんが反対されたことで、話し合いの場を設けるとか?塀を高くして外から見えないようにするとか?の対応策を講じて貰えるくらいだと思います。
お礼
初めての参加でドキドキしていましたが、色々と教えて頂きありがとうございました。元々ではないのですが、今はそのようです。とても参考になりました。折を見て相手側にお願いしてみようかと思います。
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
墓地が拡張される事により貴方が困る事はないでしょう?法律的にも何の問題もありません。
お礼
初めての質問でドキドキしながらの参加でしたが早くに回答頂きありがとうございました。よくわかりました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。まずは話し合いを持ってみようかと思います。ありがとうございました!