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厚生年金支払い期間、MAXで受給するには

厚生年金を何年以上支払えば MAXで受給することができますか?

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  • srafp
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回答No.1

ご質問の意図する所が理解できないので・・・ ○老齢厚生年金を最高額で受給 ・年金の金額は被保険者であった各月の標準報酬月額を基礎として計算される。  [計算の際に、物価の変動による再評価は行なわれる] ・標準報酬月額には上限があるが、年金額の計算結果に対しては上限は無い。 ・法律の本文上、被保険者となれる者の年齢はゼロ歳~70歳まで。 なので、理屈の上でですが、次のようにすると最高額となります。 1 被保険者期間   生まれたら直ぐに被保険者となって70歳になるまで厚生年金に加入 2 毎月の報酬又は賃金額   その時代時代における標準報酬月額の最高等級で貰う。 ○老齢基礎年金を最高額で貰う  細かい事を省けば厚生年金に40年間加入していれば、満額支給となる。 ○遺族厚生年金  遺族厚生年金は、『死亡した者が死亡時点まで加入していた実績で計算した老齢厚生年金×3÷4』なので、凡そは老齢厚生年金で書いた内容と同じ。  費用対効果で考えると、厚生年金の被保険者期間が300月以下の者は300月加入していたものとして計算されるので、厚生年金の被保険者になった日に死亡するのが一番良い。  他に、一定の遺族に対して加給年金が加算されるが、誰が何歳で死んだのか?そのときの遺族は誰であり、その遺族は死亡者した被保険者とどのような関係で、被保険者死亡時点で何歳なのか?が不明では考え様もありません。 ○遺族基礎年金  保険料支払要件は説明を省略いたしますが、厚生年金を1ヶ月以上納めれば受給権は発生し、法定の支給額は満額支給。  但し、遺族基礎年金を受給できるのは、被保険者死亡時点で「子(18歳に達した後、最初の3月31日がいたっていないものに限る)」又は「子(18歳未満で・・・の条件は同じ)のある妻」 ○障害厚生年金  こちらは法律の定めで65歳未満で障害状態[国民年金法又は厚生年金保険法に定める等級に限る]であり、65歳になる前に請求の手続きをする必要があるので、老齢厚生年金のところで書いた「70歳まで」と言う単語を「65歳になる直前まで」と適切に読み替えればよい。  障害2級は老齢厚生年金と同じ計算。障害1級は障害2級として計算した額×1.25。よって、不謹慎な回答ですが、障害等級は1級になれば良い。 ○障害基礎年金  保険料支払要件は説明を省略いたしますが、厚生年金を1ヶ月以上納めれば受給権は発生し、法定の支給額は定額が満額支給。障害1級になれば定額×1.25なので、こちらも障害等級は1級になれば良い。 途中から端折って書いていますので、不明点は補足要求欄に書いてください。 

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