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出産での手当て、仕事、育休、産休…

出産前後についての一番お得な方法を教えてください。 25歳女性、一児の母です。 上の子が生後5ヶ月から短期のパートなどをしていましたが、1歳になり、12月半ばから正社員として働き始めました。 ところが、12月末に2人目を妊娠していることが発覚してしまいました… 本当に予定外で…非常識だと十分に自覚しています。 悩みに悩んでいたら腹痛と出血があり、切迫流産と診断され、入院することになってしまいました。今も入院中です。 仕事を休まざるを得なくなり上司に相談したところ、とても優しい上司で、とりあえず入院での長期欠勤を承諾してくれました。 しかし産前産後の詳細(仕事を続けてもいいか等)についてはまだ未定です。 まず私の現況について詳しく書きます。 (1) 出産予定日…8月25日 (2) ~2009、10…パート(社会保険被保険者) 2009、11~2010、3…無職(旦那の社会保険被扶養者) 2010、4、5、6、9、10…短期のパート(社会保険被保険者) 2010、12~…正社員(社会保険被保険者) 仕事をしていないときは国保に入ってました。 (3) 2011、1、9~欠勤(自宅療養) 2011、1、12~欠勤(入院) (4) 職場の有給は、入社後半年から(6月16日から)10日つきます。 (5) 旦那は現在日雇い雇用のため国保です。 子どもは私の扶養に入れています。 そこで質問です。 (6) 法的に、私は育休をとる資格がありますか? (7) 育休が取れない場合でも、産休は取れますか? (8) 産休、育休が取れない場合、出産手当金?などはもらえないですか? (9) 育休が取れなかった場合、退職するしか方法はありませんか? (10) 以上の私が知っている公的手当て以外にも、他に手当て等ありますか? 旦那が日雇いで月の収入が13万で、今私が入院中で収入が本当にありません… なので退職せざるを得ない場合は、予定日ギリギリまで働くつもりです。 本当に何も知らずお恥ずかしいのですが、どれか一つでも分かる方がいらっしゃったら、どうかよろしくお願い致します。

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  • origo10
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回答No.2

http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html(育児休業給付金:愛知労働局) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付パンフレット) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、【当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上】であつたときに、支給単位期間について支給する。 2 産前産後休業について  産前産後休業の根拠は労働基準法第65条ですが、労働基準法では特別な条件を付けてはいませんので、質問者さんも法的には産前産後休業を取得できると思います。  労働基準法は使用者(会社)に義務(就業させてはならない)を課した法令です。また、産前産後休業期間とその後30日は解雇禁止期間(労働基準法第19条第1項)、妊娠中(産前産後休業期間以外も)等の女性労働者の解雇は原則無効です。(男女雇用機会均等法第9条第4項)  このため、女性労働者は労働契約を継続したまま産前産後休業することができます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) ■労働基準法第65条第1項  使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ■労働基準法第65条第2項  使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ■労働基準法第19条第1項  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) ■男女雇用機会均等法第9条第4項  妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai09.html(妊娠中・産後1年以内の解雇:和歌山労働局) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai08.html(妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止:和歌山労働局)

noname9
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • origo10
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回答No.1

1 育児休業について  育児・介護休業法では、期間の定めのない労働者は、申出により育児休業を取得できるのが原則ですが、労使協定で「引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者」を除外していれば、事業主(会社)は育児休業の申出を拒むことができると規定されています。(育児・介護休業法第6条第1項)  質問者さんの勤務されている会社がこのような労使協定を締結しているかどうかで、会社が合法的に育児休業を拒否できるかどうかが決まることになると思います。 (よく、勤務年数1年未満の労働者は育児休業が認められないという話を聞きますが、これは無条件ではなく、労使協定の締結が条件となっています。(就業規則に規定があるだけでは、育児・介護休業法第6条第1項の要件を満たしていないので、勤務年数1年未満の労働者からの育児休業取得の申出の拒否は違法。)  また、雇用保険の育児休業給付金も受給要件がいくつかありますが、そのうち「育児休業を開始した日(8月25日が予定日の質問者さんの場合は10月21日)前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上」という要件については、質問者さんの実際の勤務日数等にもよります。このため、書いていただいた現況からは、何ともいえません。(給与明細をもとにハローワークに確認されることをお勧めします。) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第5条第1項  労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 ■育児・介護休業法第6条第1項  事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) ■育児・介護休業法施行規則第7条   法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 育児休業申出があった日から起算して1年(法第5条第3項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 二 1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF29ページ:通知) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(育児休業給付金:大阪労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業給付金:千葉労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p99_109.pdf(育児休業給付金:愛知労働局)

noname9
質問者

お礼

ありがとうございます!

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