- 締切済み
窃盗で検察所へ 連絡待ち
約2年前、スーパーでの万引きして捕まりました。3ヶ月後検察所に呼ばれました。2度目です。 1度目は印鑑押しただけで帰れました。2度目は親を呼ばれました。罰金刑になるかその後どうなるかはまた連絡しますと言われ、話をして帰りました。 その後検察から何の連絡もありません。 連絡を待って約2年ほどですが、この場合検察に自ら連絡した方がよいのでしょうか?それとも連絡を待ち続けた方が良いのでしょうか? 分かる方がいれば教えてください。お願いします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zennei
- ベストアンサー率0% (0/25)
回答 初めまして。このような場合は、連絡することはありません。
- entryjapan
- ベストアンサー率51% (15/29)
窃盗罪の公訴時効は7年ですから(刑法第235条、刑事訴訟法第250条第2項第4号)、法律上、まだ起訴される可能性はありますが、検察庁も行政機関ですから「ノルマ」はあるはずで、万引きで約2年もの間、処分保留で未処理ということはないでしょう。 あなたが、検察庁での取調べ後、親に内緒で、検察官にも知らせずに転居し、かつ住民登録も動かしていないのであるならば、検察官が、あなたの性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮して懲役刑や罰金刑にする必要がないと判断し、不起訴処分に付したたものと思われます(刑事訴訟法第248条)。 検察官は、不起訴処分をした場合、被疑者の請求があれば、速やかに不起訴処分を告げなければならない法律上の義務があり(刑事訴訟法第259条)、言い換えれば、被疑者は、その告知を受ける権利があります。 一方、検察官、検察事務官等は、被疑者の名誉を害しないように注意しなければなりません(刑事訴訟法第196条)し、国家公務員として職務上の守秘義務もあります(国家公務員法第100条第1項前段)から、電話又は電子メール、あるいは被疑者の家族又は知人が、検察庁に処分結果を照会しても回答しないものと思われます。 あらかじめ受付時間や持参すべき物を、取調べを受けた検察庁に電話照会した上で、被疑者本人か弁護人が直接行かないと回答してくれないでしょう。 なお、昨年、警察庁は業界団体に対し万引きを捕らえたら、全て警察官に通報するよう依頼し、捜査書式も簡易化しています。 店側も、私服警備員や監視カメラ、防止タグによる対策を整えつつあります。 3回目の万引きとなると、弁償しても数十万円(50万円以下)の罰金で、悪質な場合は懲役でしょう。 高額な罰金でも分割や猶予は難しく、会計検査院もうるさいのか、数か月以内に全額一括で納められない場合は刑務所又は拘置所に1日5千円換算の日数収容されて刑務作業に就かされます(刑法第18条第1項)。 さらに、罰金でも停学、停職、減給等の懲戒処分になったり、看護師、弁護士など免許・資格が業務停止処分となることもあります。 懲役になると、執行猶予が付いても公務員・会社員は失職・解雇、執行猶予期間中は公務員採用試験の受験資格もなく、民間警備員にもなれず、看護師等の職業免許の取消処分や弁護士会除名、行政書士等は欠格となり資格制限を受けます。 窃盗犯が逃げようとして店員や客、駆け付けた警察官に抵抗すれば、強盗罪や強盗致死傷罪に問われ、懲役の実刑が確実視されます。 このように、あなた自身も法を犯すリスクが大きく、他方、対策費用や被害品の仕入代金の販売価格への転嫁、店の廃業など社会的影響も少なくないというのが万引きという犯罪なのです。 絶対に止めてください!
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
問い合わせればいいです
お礼
ご回答ありがとうございました。