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故人のブログからの引用について

故人のブログの日記等を元にして二次創作をした場合、 著作権法違法に当たりますか? また、著作権継承者がいるとすれば誰になるのでしょか? ただし、親と絶縁状態で正式な婚約者もいない、という場合です。

みんなの回答

回答No.12

それだけ自信があるなら他人の意見など聞かずにご自分の判断ですればよいかと思います。

回答No.11

虐待の事実が確認できない限り 著作権は血縁者に所属します いい加減にしたらどうですか? ときどき 補足やお礼でどんどん話の内容が変化していく質問者がいますが 見ていて 気持ちのいい物ではありませんし ほとんどが不法行為の正当化に関しての質問です

回答No.10

●私が訴えられる可能性はありません ○質問者さんのその理屈は「違法行為をしても発覚しなければよいのだ」と言っているのと同じです。 法律を守らななら法律的保護を求めるべきではありません。 参考にする?ようは「パクリ」です。クリエイターを目指すなら恥を知りなさい。

jurius
質問者

お礼

何か大きな勘違いをしていませんか? 二次創作と盗作は全く別のものです。 それについては、ここを読んでいただきたいのですが、 http://nighttalker.y.ribbon.to/tousaku.htm 許可をとるべき相手、つまりおそらくは両親が特定できて、 その人と交渉して許可をもらえれば何の問題もないわけです。 しかし、どこの誰だかわからず、連絡をとる手段が全くない以上、どうするか、 というのがそもそもの発端なのです。 (第一、特定できたとして、そもそも自分の子供の著作物だと認めるかどうかも不明ですが) それならば、本当は許可をとるのが筋ですが、 許可をとれなくとも私が訴えられることはないのだから、 仕方ないがそれで妥協しよう、ということです。 それと、許可がとれようがとれまいが、そもそも前述の理由で権利が両親にあるかどうかも不明ですが、 いずれにせよ私は出典を明示します。したがって少なくとも盗作ではありません。 そもそも、「二次創作をしたい」というのが私の考えです。パクリをしたいのではありません。 人の考えを否定するのはやめてください。

回答No.9

2次創作物で出典を明示しない人も居ましたね この事で「文藝」という雑誌の評価が著しく下がりました あなたが亡くなった方の虐待ブログでいったい何をしたいのか  全くわからなくなったので回答はここまでにしたいと思います

回答No.8

質問者の立場は  いいブログを見つけたので二次創作したい ブログを書いていた人間が亡くなっているので それにブログを書いていたのを親も知らないようだし親族に訴えられる事はないし やってしまおうかな?というのと同じですね 歌人の笹井宏之さんという方が亡くなっています 彼のブログは読者も多く 今 親御さんが引き継いでいらっしゃるので同じ事は無いと思いますが この手の創作ブログで親が知らないブログだからといってあなたが言っている事が行われると 世の中は崩壊しますね

jurius
質問者

お礼

ちょっと違いますね。それだとまるで盗作みたいに聞こえます。 私は出典は明示するつもりですから盗作ではありません。 よくRPGなんかのゲームソフトの主人公を使ってもの書きをしている人がいますが、 あれと同じです。「参考にする」ということです。そんな人無数にいます。 私には彼らのせいで世の中が崩壊するとは思えません。

回答No.7

今 文化庁の著作権についてのサイトを検索しましたが 著作権で「相続排除」ではでませんね ウィキは時々酷い書き直しが存在しますので もう一度 日本の法律で検索なさる事をお勧めします

jurius
質問者

お礼

著作権で「相続廃除」がでない理由を考えましたが、 おそらく訴え出る人がいないからであろうと思います。 というのも、相続廃除は一般的には財産相続などに関する法律です。 要するに民事法、極端にいえば訴えなければ発生しない権利と言えます。 故人の両親はそもそも子供がブログを書いていた事実も知らないため、 私が訴えられる可能性はありません。 (プライバシー権云々はありえますが、それはまた別の話です)

回答No.6

ネットの話なので 確実に本人が書き込んでいるという確固たる証拠が無い(存在しない)というのが現実です 例え 家庭内暴力の話がブログ上存在しても 本人が休眠ブログにした後に ハッキングして家庭内暴力の話を書き込んだあとで 自分に相続権が存在するというハッカーが存在しないとも限りません あきらめたほうがいいでしょうね 二次創作にこだわるあなたには なにか 奇妙な物を感じます (そのままブログでいいではないかといい話です)

jurius
質問者

お礼

>自分に相続権が存在するというハッカーが存在しないとも限りません その場合のハッキングは、不正アクセス禁止法に当たるはずですね。 とすると、権利を主張した時点で違法になります。 懲役刑も定められております。ですので、名乗り出ることはまずないと思われます。 第一その場合は著作者が生きているということになりますし、 名乗り出たらその人と交渉すればよいだけの話です。 >確実に本人が書き込んでいるという確固たる証拠が無い その通りです。しかしその場合は、権利者不明の場合の裁定制度というものがあります。 もし私が想定する人物以外が書いていたのであれば、その人物は、私にとって 『「相当な努力」を払っても権利者と連絡することができない』人物になりますので 権利者不明の場合の裁定制度の対象になるかと思います。 ただ、そこまで話が大きくなる前に、アクセス記録を調べればよいと思うのですが。

回答No.5

●可となっていたのですが ○「法律上できる」ということと「実際にできる」ということには隔たりがあります。 相続廃除できる要件があったとしてもそれを証明するものがなければなりません。 また質問者さんが「該当する」と考えていても違う可能性もあります。 いずれにせよ質問者さんが確信あるなら相続廃除や裁定を申し立てるしかありません。 具体的な内容を書けない(書かない)で、断定されても第三者は判断のしようがありません。

jurius
質問者

お礼

具体的に言いますと、その故人が書いている文章自体が家族からの虐待に関するものなのです。

回答No.4

法律の場合 「親と絶縁状態である」というのは 何も法律の案件の考慮の対象にはなりません 血縁者が継承者です

jurius
質問者

お礼

すみません、説明不足でした。 No.1のお礼にも書きましたが、諸事情(ほぼ特定できる事情だと思いますが、)で相続廃除が可能だと思われる事例です。

回答No.3

訂正です。 著作権利継承者が不明な場合は「告示」ではなく「文化庁長官裁定」だそうです。 でも遺族が不明な場合などに限られるそうです。

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