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レンタルblogの利用権
レンタルblogでのコンテンツの利用権が運営元に無条件に許諾される記述があるようですが、これは著作権法上、商法上問題ないのでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
基本的に、雑誌等への投稿と同じ扱いです。 雑誌等でも、特に懸賞が出るなどの但し書きが無い限りは、その雑誌に対して送られたメッセージや記事などは無条件・無報酬で雑誌の出版社が再販していますよね。 利用規約に同意して利用している以上は、その点は同意された物として著作権上問題になる事は無いと思います。 ただ、現在はユーザーの強い希望なども含めて、過去にはその様に定めていた所でも再販権などを著作者に委ねる変更をしたレンタルblogもありますし、元々そうした決まりを作っていないblogもあります。 また、blogのデータの削除・移設などは運営者にも権利がありますので、本にしたいな、と思ったらblogを移転しても構わないでしょう。
補足
利用規約に同意していると言うところがちょっと気になります。 このような事は重要事項の説明責任があるのではないでしょうか? その責任は、はたてしているのでしょうかねぇ?