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NHK受信料

こんばんは、よろしくお願いします。 今見ているテレビを近々撤去するのですが、NHK営業センターの(受信料関係)に電話で受信料の 請求停止を伝えたところ「テレビを撤去しても何時でもテレビが見れる状態の配線やアンテナの差し 込みが有る場合は受信料は払って頂きます」と言われましたが本当にテレビが無くなっても 受信料は払い続けなくてはいけないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>本当にテレビが無くなっても 受信料は払い続けなくてはいけないのでしょうか。 受信機(TV)がないのに、NHKへ上納金を支払う義務はありません。 例えば、賃貸マンションに引っ越したとします。 各部屋には、共同アンテナからアンテナ線が入っていますよね。 場合によっては、衛星放送のアンテナも引き込んでいるかも知れません。 電気製品が何も無くても、「入居したら、上納金を払え!」は恐喝です。 経験上、今までこんなド素人集金営業員に遭った事はありません。 マンションに入居しても「TVはありません」と説明し、集金員に「確かにTVは無い」事を確認してもらってから以降「一度も上納金を出せ!」という脅迫はありませんね。 (給料が歩合制ですから、二人に一人は「室内確認」を要求されます) このNHK地方局採用集金営業員が言う様に「アンテナがあれば、上納金が必要だ!」は大嘘です。 正式に、この担当者から「文書による回答」を請求して下さい。 そして、渋谷区神宮にあるNHK組総本部内企業舎弟事業本部へ「回答文書を添付して、抗議」して下さい。 この地域採用歩合制営業員は、小指を詰めますよ。 「かたぎの衆にウソ」を付いたのですからね。 余談ですが・・・。 最近PCで「地デジ」を見る方が増えていますよね。 何故だか分かりますか? 携帯電話と同じで「PCでNHKを見ても、上納金支払い義務が無い」からなのです。

harukazu
質問者

お礼

お返事が遅れました、大変申し訳ありません。 大変参考にまりました。 ありがとう御座います。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

第32条 「協会の放送を受信することのできる 受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての 契約をしなければならない。」 テレビを撤去したら、受信料契約締結の必要も 受信料支払いの必要もありません。 私のときは、撤去した、というTELをしただけで 解約の葉書を送ってきましたよ。 それに記入して、投函すれば終わりでした。 何かの間違いではないですか。

harukazu
質問者

お礼

お返事遅れまして、申し訳ありませんでした。 もう一度電話をしてみます。 担当者が代われば違った対応かもしれません。 ありがとう御座いました。

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.3

今見ているテレビを撤去するということは、テレビをもう一生見ないのでしょうか? それとも、テレビを取り替える(例えば液晶に買い換えるとか)というだけでしょうか? 一応、テレビを見れる環境がある場合は契約をしなければならなくて、つまり契約をした以上受信料払え!ということになっちゃいます。 テレビ環境=受信料らしいです。 でも、憎たらしいし罰則は無いので払うも払わぬも貴方次第! 僕なら払いませんね。断固拒否!

harukazu
質問者

お礼

お返事遅れまして申し訳ありませんでした。 はい、テレビはその家では見ないという事です。

  • banana178
  • ベストアンサー率7% (55/708)
回答No.2

数年前にテレビを撤去した時にはそんなこと言われなかったよ。 すぐに解約できた。

harukazu
質問者

お礼

返事が遅れまして申し訳ありません。 ありがとう御座います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

テレビがなければ、支払う必要はありません。

harukazu
質問者

お礼

御回答ありがとう御座います。返事が遅れて申し訳ありません。 やはり そうですよね。

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