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社会福祉協議会の緊急小口融資について
私は、母子家庭で会社員(契約社員で、勤続5年)となります。 11月に私の体調不良および実家の不幸による帰省で、11日ほど欠勤しました。 有給休暇はあるのですが、慶弔休暇がなく有給は1月に新たに支給されますが、昨年11月の時点で残りが殆どなく、12月25日支給の11月分給与が10万ほど減ってしまいました。 交通費、公共料金など生活費が不足し、大変困窮しているため、社会福祉協議会の緊急小口融資というものを知りまして申請したいのですが、私は市民税非課税世帯ではなく、定収入があることから緊急性が認められず、融資は不可能ではないかと不安です。 1月25日の給与は全額出ますし、勤続年数は5年、居住年数は6年、各種証明書、給与明細、源泉徴収などすべて提出でき、申し込み金額は約5万円です。用途は、公共料金、私の会社までの交通費、および子供の学校への交通費。明細はすべて添えることができますがが、このような用途での融資申込みは可能なのでしょうか。 返済は、2月10日のひとり親育成手当ておよび子供手当ての支給日に一括か、給与から2回払いを希望しているのですが。 以上、よろしくお願いいたします。
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制度がないとかではなくて、給料の一部前払いは雇用されている側の権利として存在します。退職金は関係ありません。日払い・週払いの雇用でなければ、一部前払いは可能です。ただ5万円くらいなら、1/25に必ず返す約束で、身内に借りる方が早いと思いますが。
会社に給料を一部前払いしてもらう事が可能だと思います。急な出費でどうしてもお金が必要な場合、給料の一部の前払いを会社に請求する事が出来るという法律が労働基準法にあったと思います。普通の会社なら、どこの会社でも可能だと思います。
お礼
ご返答ありがとうございます。 私は契約社員なので、退職金もありませんし、そのような前借制度もありません。
補足
ただ会社の契約社員規則に書かれていないだけで、労働基準法などの法律の範囲でカバーされるのかもしれませんが、やはり非常にいいずらいです。ありがとうございました。
- Ns-r
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やむを得ない事情があって5万円程度なら、会社から給与の前借りができるはずです。 その分は、次の給与からカットされますが、それで遣り繰りできるのであれば、まずは会社の人事担当者に相談してみることをお勧め致します。
お礼
ご返答ありがとうございます。 私は契約社員なので、退職金もありませんし、そのような前借制度もありません。
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ただ会社の契約社員規則に書かれていないだけで、労働基準法などの法律の範囲でカバーされるのかもしれませんが、やはり非常にいいずらいです。ありがとうございました。
補足
身内に借りられないから質問させていただきました。 お忙しい中、ご返信ありがとうございました。