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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故で運送会社に対する行政処分につい)

人身事故で運送会社に対する行政処分につい

このQ&Aのポイント
  • 人身事故により運送会社に行政処分の可能性
  • 被害者が亡くなった場合の経験談を求める
  • 経営困難な小さな会社が直面する壁

質問者が選んだベストアンサー

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、運転手に対する労務管理はしっかり行われていますか。 つまり、きついノルマを課せて、疲労状態で運転させていませんか。 この場合には、道路交通法第六十六条の二 (過労運転に係る車両の使用者に対する指示)に基づき公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができます。 また、民法第715条第1項(使用者等の責任)に基づく責任も存在します。 労働基準法違反の可能性も勿論あります。 まあ、弁護士さんにご相談することをお勧めします。

nazal2010
質問者

お礼

ご回答をいただき大変感謝いたします。 非常に残念ながら、被害者の方は先日亡くなられました。 最悪の結果になってしまいました。 亡くなられた日に社長が遺族の方に謝罪に向かいました。 被害者の方には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。 >まず、運転手に対する労務管理はしっかり行われていますか。 >つまり、きついノルマを課せて、疲労状態で運転させていませんか。 労働基準法については問題無さそうですが、営業所の無い地域で常駐させていたことが 問題になるかと思われます。 これからどのような処罰を会社が受けるのかがとても心配ですが、 弁護士の先生や、経営コンサルタントの先生等に相談していこうと考えています。 有力な情報をありがとうございました。

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