• 締切済み

脅されて保証人になってしまい。

私は、三年前に別れた元彼のローン返済の保証人になっていて、現在も月々返済しています。 元彼からは、ひどいDVを受けていて殴られ蹴られ、何度も死にそうな思いをしました。 保証人にされた時も、元彼の暴力や態度が怖くて、署名せざるを得ませんでした。 断れば殺されるんじゃないかと、言われるがままにしか出来ませんでした。 親と警察に助けてもらい、何とか別れることが出来て、元彼は理由は知りませんが現在服役中だそうです。 私も去年4月に結婚し、来月には赤ちゃんも産まれます。 しかし私はまだ彼の借金を背負っています。 断れない状況で保証人になってしまった借金、どうにか出来ないものでしょうか。 トラウマを抱えながら、これからも他人の借金を返さなければならないのでしょうか。 長文失礼しました。 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.4

>ローン会社には事情を説明し、払うつもりはないと話したのですが、保証人になった以上は返済してくださいと言われてしまい、返済しています。 追伸です。経緯はどうであれローン会社はみなそう言います。これにうまくはめられましたな。もっと強硬に撥ねつければいいのです。 脅迫されて作成された文書は法的に無効なのだから。しかし,これを貴方が法的に有効と変えてしまったのです。当然ローン会社はそういう事例もよく知っていて無効が有効になるように旨く誘導したのです。 1円でも払ってしまうと無効なものでも有効になります。これを「追認行為」といいます。あなたがとった行動はまさにこれなのです。 無知といったのはそういうことです。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.3

いまさらここに相談しても手遅れでしょう。 どのくらい払わなければならないのかわからないけど,いかなる経緯であれ,現にあなたがその保証を認めて払っているからです。あなたが認めたものを時が経っていまさら払いたくないなどとたわごとをいうのはナンセンスです。 連絡したその時点できっぱりと断ればよかったのです。そして,その時点で法律に詳しい専門家に相談すべきだったのです。さすれば,いまのような事態にはなりえなかったでしょう。 これを怠ったあげく,言いなりになって払うからダメなのです。相手からしてみれば,経緯はどうでもいいのです。払ってさえくれれば。払ってしまった以上,ほんらいなら契約無効を主張できるものが有効になってしまったのです。 暴力男との関係も,そんな状況になる前に解決策はあったはずです。 逃げようと思えばできたはずです。なぜ,逃げなかったのでしょう? すべてはあなたが無知ゆえの結果です。 手遅れです。 諦めなさい。

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.2

連帯保証人になっているのですよね??  一度弁護士と相談して、早急な解決をしたほうが良いですよ。 最初に、市の法律相談コーナーで、最適な弁護士の紹介を受けるのも良いかも知れません。(専門があるみたいだから) 私も、連帯保証人になって、相手に夜逃げされた事が有りますので、私の場合は少額でしたので、私が弁済しました。、 その代わりに夜逃げした相手の家から、金目の物を持ち出してやりました(法律的にはいけない事だと思いますが、あまりにも 腹が立ったし、相手に連絡が取れた時に、、処分の了解を取ったので。) 少しは借金の足しににはなりました。 結婚までには、処理を済ませてくださいね。 運が悪いと、破談されてしまいますよ。 相手の親にも、心象がわるいですからね。  後で知られると、血みどろな争いになるよ。 人生が狂いますよ。

noname#126165
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問時にも書いたとおり、結婚はもうしてますよ。 もちろん相手にも相手の両親にも隠したくなかったので事実を話してありますし、幸いながら「それで結婚をやめる理由にはならない」と言ってくれました。 そんな優しい家族がいるからこそ余計に保証人でいるのが嫌なんです。 きっちり相談をして解決したいと思います。ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>これからも他人の借金を返さなければならないのでしょうか。 一般的に・・・。 本人の自由意志とは無関係に結んだ契約は、破棄する事が出来ます。 質問者さまの場合、元彼の脅迫によって保証人になっているとの事。 結論から言うと、「強迫に よるものとして金融業者に対し意思表示の取消による無効をもって対抗できます」 つまり「無関係の借金返済義務は無い!」と主張する事ですね。 ただ・・・。 質問者さまは「既に、保証人として返済を行っている」最中です。 債権者としては「保証人は、保証人としての義務を認めた」と主張するでしようね。 例えば「1円でも良いから返済しろ!」と、借金取りの文句がありますよね。 これは「1円でも支払うと、借金返済を認めた事になり、時効も中断する」のです。 保証人契約の場合は、どいうなるのですかねぇ。 法律も、解釈によって異なります。 殺人事件でも、弁護側は「無罪を主張」して最高裁まで3回も裁判で争います。 これも、法律の解釈次第でどうにでもなる証拠です。 回答する立場でも、色々な解釈が成り立ちます。 先ず、質問者さまが御住まいの市町村役場が開催している「市民・町民無料法律相談会」で相談して下さい。 開催日は、広報誌(市報・町報など)に載っています。 広報誌が無い場合は、住民票のある市町村役場に行けば開催日を教えてくれます。

noname#126165
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が保護された際に、ローン会社には事情を説明し、払うつもりはないと話したのですが、保証人になった以上は返済してくださいと言われてしまい、返済しています。 とりあえず相談会など参加してみます。 親切な回答感謝いたします。

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