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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宝くじと認識される有料ビンゴカードの挿入について?)

宝くじと認識される有料ビンゴカードの挿入について

このQ&Aのポイント
  • 当せん金付証票法及び景品表示法の規定により、有料ビンゴカードを「宝くじ」と認識した上で、尚、それを有料誌のコンテンツとして扱うケースについて
  • 週刊誌等にミシン目で挿入されるクロスワードパズルの扱いで、ビンゴ達成者に抽選で賞金乃至賞品を組む設定においても、当せん金付証票に抵触し、「宝くじ」と見なされるのでしょうか?
  • 有料誌の知名度によってはオープン懸賞の扱いを受けると思われるのですが、それが一地方のタウン誌や発行エリアが限られる専門誌でも、雑誌価格をベースに一般懸賞が可能と思われます。如何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.1

本代が、懸賞金、懸賞賞品に少しでも充当されたら賭博とされています。 懸賞金を、メーカーのなどの協賛金から充当すれば合法。 大手の場合は、協賛金で充当できる可能性はあります。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/Athlete-Sparta/3989/news/n2004_03_24.htm
morry-s
質問者

お礼

大変参考になりました。 実は、ごく最近まで月5万円の顧問料で弁護士と契約していたのですが、早々に解除して正解でした。 教えて!Gooの活用がどれ程有意義か思い知らされました。御蔭さまで味を占めそうです。 重ねて貴重な情報に感謝致します。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 参加者の代金=本代を懸賞品に一部でもあてる場合は、賭博罪。 広告の協賛会社から金銭を、賞金に充当するときは合法と思われます。

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