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就労ビザ更新
外国人スタッフが、2カ月半も自身の都合により、里帰りをしたので、有給休暇を考慮し、休んだ分を月給から減額しようと考えていますが、更新できなくなるのでは?と少し不安です。 ちなみに、「技能」のビザで契約社員という扱いで、半年以上働いているので、有給休暇は10日あります。 この場合、減額の理由を書けば、大丈夫なんでしょうか? すみませんが、どのように申請しているか教えていただけたら、有難いです。
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休暇によって、支払い賃金が入管法で規定されている最低賃金を下回ってしまう、という心配でしょうか? 働かない分まで支払い、最低賃金を上回らせなければならない法ではありません。 帰国していたのはパスポートスタンプでもはっきりしているのですから大丈夫です。 本国の家庭の事情・家族の病気見舞い/葬儀等の「理由書」を、パスポートコピーとともに添付しましょう。 期間更新には「源泉所得税納税証明書」を提示/提出するかと思いますが、該当月については当然0円で問題ありません。あくまでも支払った分についてです。 余談ですが… 以前は、源泉徴収票だけの時代にも、納税証明書になってからも、面倒くさいので賃金を支払ったことにして作成して、期間更新後の月で帳尻を合わせていましたよ。
お礼
分かりましたぁ!! 確かにめんどくさいので、そのまま支払ったことにしてしまおうかとも 思いましたが、保険や税務のこともあるので、正直にいこうと思います。 疑問が解けて、すっきりしました~☆ありがとうございます!!