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外部講師が大学で授業を行う際の単位について
大学とは全く関係のない人(企業の人)が外部講師として、大学で講義を行うのをたまにみかけます。外部講師が授業を行う場合、それが大学の公式の単位として認められるためにはどういった条件が必要なのでしょうか?
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1.授業時間数が合計30時間(2単位の場合)あること。90分授業を数回やっただけでは,1単位にもなりません。 2.その一連の授業に「○○学入門」などのタイトルがついており,それが履修規定,履修案内,シラバス,時間割などに記載されていること。新規に科目を立てるときには,履修規定の改正になるので,教務委員会や教授会の承認をえる必要があります。 3.部外者である科目担当予定教員の履歴・業績が,教員選考委員会で審査されて「授業担当にふさわしい」と認定され,さらに教授会で承認されること。こういう教員を「非常勤講師」といいます。 4.非常勤講師は職員の一種ですから,大学の人事システムや経理システムにその人が登録され,給料が支払われます。給与のなかから税金も天引きされます。また,確定申告で必要になる「給与支払調書」も発行されます。
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>1. もし「単位」のつかない授業の場合であれば、審査プロセスなどはもっと簡単なのでしょうか? まず,単位がつかない行為は,ふつうは授業とは呼ばずに,「講演」とか「説明会」と呼ぶでしょう。 説明会の例として,2年生を対象に就職活動のやりかたを,企業の人事担当者が大学の教室で指導することがあります。これは学務課ではなく就職課が担当し,分類は教育事業ではなく福利厚生事業になるでしょう。この講師は,教員ではありませんから,資格審査も教授会での承認もしません。就職課の手持ち予算から講師謝礼を支払います。 講演の例としては,著名な研究者が来学して講堂で行う講演があるでしょう。これは単発の教育事業といえるかもしれませんが,ふつう学務課ではなく国際交流課や大学院事務部などが担当するでしょう。こういう著名な人には資格審査をしません。 >2.「内緒でBを教壇に立たせる場合」は、教員の研究費などから支払いが行われるのでしょうか? BがAの弟子である場合は,「B君,たのむよ」だけになることもあるでしょう。ただし,Bは仕事を休んで来ることになりますから,講師料なしの場合でもAは出講依頼状を書くなどする必要があります。 Aの大学予算から出す場合は,「専門的知識の供与」とか「資料の提供」いう名目で書類を作成するでしょう。「授業をした」という名目にはできません。 Aが太っ腹,あるいは事務的面倒を嫌うなら,ポケットマネーで払うでしょう。Bの立場上から表だって講師料を受け取れないときも,この方法になります。
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不明点が非常にクリアになりました。分かりやすい説明をしていただき有難うございました。
No.2の補足です。ひとりの講師が1学期間ずっと授業を担当する場合は,すでに述べたとおりです。 しかし,専任のA教員が担当する15回の「国際金融論」という講義(シラバスや時間割にもA教員の名しかない)のなかで,ゲスト講師として銀行勤めのB社員を呼んできて1回の講義を担当してもらうようなこともあります。 こういう場合,正式には,A教員+B非常勤講師の「共担」(シラバスや時間割も連名になる)にすべきです。Bは,前述した教員選考委員会にかけて資格審査します。しかし,それはとても面倒なので,学務課などには内緒でBを教壇に立たせることもあります。ぼくは個人的には,大学自治の人事権をあやうくする不適切な行為だと考えています。
お礼
詳細情報、ありがとうございました。大変参考になりました。 さしつかえなければ、加えて、2点質問させていただいてもよろしいでしょうか。 1. もし「単位」のつかない授業の場合であれば、審査プロセスなどはもっと簡単なのでしょうか? 2.「内緒でBを教壇に立たせる場合」は、教員の研究費などから支払いが行われるのでしょうか? 恐縮ながら教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
- kusirosi
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正式に履修登録できる教科として登録されていれば 認められます zzzzzzzzzzzzzzzz
お礼
ありがとうございました。
お礼
御礼が遅くなりすみません。 重ねて回答していただき、有難うございました。 どの回答も非常に、参考になりました。