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暴行罪のについて

知人が仕事上のトラブルから一方的な暴行を受けました。ただ、今のところ仕事を変えられない関係で、すぐ告訴する気はないのですが、いずれおりをみて告訴しようと考えています。 念のため、当日の着衣、暴行を受けた箇所の写真は保管するようにアドバイスはしたのですが、念のため診断書等は必要でしょうか?。

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  • kumap2010
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回答No.3

暴行罪じゃなくて傷害罪ですね。 診断書は必ず取ってください。 写真だといくらでも偽造が出来ますから、 第三者である医者の診断じゃないと信憑性がありません。

その他の回答 (2)

回答No.2

診断書は絶対に必要です。 「暴行を受けた箇所の写真」など勘違いしていませんか。 今の写真はデジカメで撮った写真ではないでしょうか。 これはいくらでも加工できます

回答No.1

 暴行罪については時間が経過しますと立証が非常に困難です。  起訴したいのであれば、即刻被害届を出さなければなりません。  暴行罪の立証は、どこの国でも困難が付きまといます。アジアのM国では24時間以内を基準として考えて」います。  それ以上の時間の経過には、双方からの事実性に様々に思考が変化すること、芝居じみた内容になるからです。  無論医師の診断書が無ければ暴行を立証することは不可能でしょう。  貴方の友人が即刻被害届を出さないことは、貴方の友人にも問題が有るのではないですか?。  あなたが、傍に居ての事件であるのなら、相談事の意味は理解できますが、喧嘩には双方の知識態度に問題が有って起こることが多いですよね。  触らないほうが良いのではないですか?  あくまでも参考です。あしからず。  

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