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返品、返金について

携帯のホームページで化粧水を購入したのですが、一回使用しただけで、肌が荒れてしまい、返品してお金も返してもらおうとしたのですが、 相手側は、使用回数関係なく、使用した場合は、返品・返金出来ないとホームページに書いてあると言って取り合ってくれませんでした。 でも、見直したところ、わかりづらい所に書かれてあり、肌は、痒くて荒れてしまってるのに、返金して貰えないんでしょうか? 何かのテレビで、明確に、はっきり分かりやすく記載しないとダメになったと、法律が変わったと言っていたような気がするのですが? もちろん、クーリングオフ期間内です!!

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回答No.4

平成20年に特定商取引法が改正され、通信販売で購入した商品等について、引き渡し後8日以内であれば返品することができる制度(法定返品権)が導入されました。(特定商取引法15条の2) ただし、クーリングオフとは異なり、返品に要する費用(宅配便送料など)は購入者が負担すべきものとされています。また、法定返品権の行使の場合、その意思表示は8日以内に相手方(通信販売業者)に到達する必要があります(発信主義ではない)。 通信販売業者が返品は受け付けない等の返品特約をその広告に表示していたときは、法定返品権を行使することはできません。ただし、この表示は「顧客にとって見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示する方法」でなければなりません。(特定商取引法施行規則16条の2) そして、返品表示の具体例として、経済産業省が「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」を定めています。 「わかりづらい所に書かれて」あったということであれば、施行規則16条の2及びガイドラインを根拠に、返品を認めるよう求めることは可能でしょう。 行政書士に相談して内容証明を作成してもらい、これを相手方に送るというのも一法です。

tukuku
質問者

お礼

ありがとうございます☆

その他の回答 (3)

  • love_pet2
  • ベストアンサー率21% (176/826)
回答No.3

一度使った物を返品することができないのは常識的問題です。 しかも自分の体に合うかどうかも分からないような化粧品をインターネット何かで買う事態もまちがっているでしょ、インターネットはすべての行動が自己責任の厳しい世界、諦めるしか方法はありません。

回答No.2

是非一度、消費者相談センタに相談されてみてはいかがでしょうか? それで駄目な場合、 また別な手段として・・・ 返品以前に、まずは医者の診断を受け、そして、診断書をもらってください。 ※というのも、化粧水について、一度封を切ったものですから、返品は厳しいかと。 そして、ご近所の保健所に、診断書を持参した上で相談してみてください。 そして、損害賠償(化粧水、医療費用)を内容郵便で請求されてみてはいかがでしょうか?

回答No.1

ネット通販の化粧水はクーリングオフ対象外だと思われます。 返品の可否は業者が決めるものであり、開封済みや使用済みだと まず難しいのではないでしょうか。 今後は信頼できる店または肌に合うと分かっている商品のみを 購入することをお勧めします。

参考URL:
http://www.coolingoff-kuroda.com/tuusinhanbai.html

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