※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の補償対象になるでしょうか?)
交通事故の補償対象となる条件とは?
このQ&Aのポイント
交通事故で負傷した場合、補償を受けるためには医者が事故との因果関係を認める必要があります。
事故による慰謝料の計算には、腰痛が認定された場合とされていない場合で違いが出てきます。
治療費が総額120万円を超える場合、保険会社は何らかのアクションを起こす可能性があります。
先月、母親が交通事故に遭いまして、肋骨に3本ヒビが入るケガを負いました。
ちなみに過失の割合は当方0:相手10です。
病院の治療費等は全て相手方の保険会社が払ってくれており、母親のパートの休業損害の話や慰謝料等の話はまだです。
医者からは自宅療養で絶対安静と言われ、これまで家でずっと寝たり座ったりの生活を送っています。
しかしここ最近腰を痛めてしまい、まともに歩くのもつらい状況になってしまいました。
今まで腰痛なんかになったことがなかったけど、普段動き回っていたのが急にずっと座ったりしていたからだと本人は言っていますし、私もそれ以外の原因は無いように思います。
1.この場合、腰痛の治療について医者が事故との因果関係を認めれば、保険会社は治療費を払ってくれるものでしょうか。
2.その場合は今後の慰謝料等の計算にも違いが出てきますでしょうか。
3.今のところまだ総額120万円まではかかっていませんが、それを超えそうな時は保険会社が何らかのアクションをしてくることが考えられますか。
もしアクションを起こすならどんなことが考えられますか。
家族が交通事故に遭うことなんて初めてなので、いろいろわからないことだらけで少し動揺しています。
どなたか詳しい方のお力を貸していただけると幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お気遣いまでいただいて恐縮です。 母親は自転車に乗っていて事故に遭いましたが、人身傷害保険には加入していませんでした。 自賠責の120万円を超えそうになると、保険会社は何とか自賠責の範囲内で納めようとしたりするのかと思っていたのですが、 実際のところどんなもんなんでしょう…? それから今日、主治医に診てもらったところ、ずっと座っていたのが腰痛の原因の一つではあるけど事故とは直接関係ない、と言われたらしく、 肋骨の診察とは別に、一旦待合室に出されて血圧を測ったり検尿されたりして再び診察室で腰痛の診察を受け、 その分の医療費は健康保険から払わされたそうです。 肋骨については週一程度の診察で良いみたいですが、腰痛についてはまた3日後に来るように言われたらしいです。 どうも納得がいかないのですが、このまま腰痛だけがしばらく続いた場合は、もちろん医療費は自腹で現在タクシーで通院しているのも自腹で、 さらに休業損害や慰謝料の計算も腰痛に関しては対象外ということになってしまいますよね? なので主治医を替えたほうがいいのか迷っています。 しかし事故との関連性を認めてもらうためだけに主治医を替えるのは、保険会社から何か言われたりするんじゃないかとか、 万が一その病院でも認めてもらえなかったらどうすれば良いのか…とか、非常に困っています。 まし良かったらまたアドバイスいただけると幸いです。