• 締切済み

交通事故

先日、相手に後ろから追突され交通事故に遭いいまは病院に通っています。 そこで質問なのですが、 1.病院の治療費、慰謝料は治るまで相手の保険会社からお金を出してもらえるのでしょうか? また、その慰謝料というのは治療費とは別にもらえるのでしょうか?私の場合、主婦なのでその手当ても出るということを聞いたのですが・・・。 慰謝料をもらえる上限みたいなのがあるのでしょうか? 2.病院に通うときは国民健康保険は使えないのでしょうか?また、事故に遭ったのは私と旦那の2人なのですが旦那は社会保険に入っているのですがその保険も使えないのでしょうか? 保険を使わなくても相手の保険会社がすべて払ってくれるのでしょうか?

みんなの回答

  • soraoba
  • ベストアンサー率46% (66/142)
回答No.3

1.医師の診断書に治癒や症状固定(これ以上は良くも悪くもならない)と出るまでは、治療費を相手の保険に請求できます。 後遺症が残った場合など、怪我の状態によって変わってくるはずですが、専業主婦や学生でも最低の金額が決まっていますので、その保障があります。 2.健康保険も使えますが、貴女に過失が少ない場合は使う意味がありません。 健康保険で受診すると、1点10円という医療費計算をします。事故など自由診療ですと1点20円~30円で計算するので、同じ治療でも2倍、3倍の医療費になります。こちらに過失が多い場合は、医療費を抑える意味がありますが、相手に過失が多い場合は保険証を使って得するのは相手の保険会社だけです。 ちなみに、貴女と夫が健康保険を使う場合は『第三者行為届』と言う事故の届出書類を健康保険(国保や社保)に出さなくてはいけませんので、面倒ですよ。

  • kunicci
  • ベストアンサー率31% (77/244)
回答No.2

アルバイトですが、保険会社で事故の受付をしている者です。 1. 状況が分からないので何ともいえませんが、yukin_ko1さんは無過失状態なのでしょうか。 無過失(相手が100%悪い)ならば相手方が治療費など全額を支払わなければなりません。 yukin_ko1さんに過失が発生する場合、yukin_ko1の過失の割合を差し引いた分相手方が支払わなければなりません。 例えば過失の割合がyukin_ko1さん:相手=1:9の場合、怪我の治療に10万円掛かったとするとyukin_ko1さんが1万円、相手が9万円払うことになります。 慰謝料については算定方法についてあまり詳しくないため答えを差し控えます。 主婦であっても主婦として家事などをやっているわけで、慰謝料として金銭を請求できる可能性は十分あると思います。 2. 使うことが出来ます。 ただ、健康保険を使う場合は第三者行為による傷病届という書類を提出する必要があります。 話が細かくなりますが、健康保険は1点10円で請求しますが、自由診療だと病院の裁量でいくらでも請求することが出来ます。 (かなりふっかけてくる病院も中には少数ながらあるようです) 結果的に治療費を抑えることにつながると思いますので健康保険を使うべきだと思います。 もし相手方の保険会社から連絡が来ていない場合は、万が一相手が保険に入っていない場合を考えてください。 そういう場合は得てして相手に支払い能力がなく、泣き寝入りにもなりかねません。 その後の書類の扱いなどは保険会社と相談してください。 参考になりましたでしょうか?

noname#21852
noname#21852
回答No.1

1.治療費は出ますが治る又は医師が症状固定とするまでです。 慰謝料は1日に付き4200円です。ただし実通院日数の2倍または治療期間のいずれか少ない方が上限です。 例えば治療期間30日実通院日数5日なら5×2=10日分です。 2.(厳密に言えば使えますが)健康保険は使いません。相手(加害者)が任意保険に加入していれば使う意味がないです。

関連するQ&A