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未承諾広告※表示の定義って?
SOHOで広告メールを打ちたいと思っています。 H14年の1月と7月にできたいわゆる「迷惑メール防止法」で、表題に「未承諾広告※」という文字列を入れることに決まったそうですね。 この法律では広告の拒絶方法を明示して送ることになっていますが、第1回目に拒絶をしてこなかった人に対しては、「承諾がある」と認識して「未承諾広告※」の表記ははずしても良いのでしょうか?
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noname#6248
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お礼
大変ご立腹のこと、申し訳ございませんでした。 監督官庁の電話はなかなか通じませんので、既にご存じの方がいらっしゃれば、と投稿しました。 善意の皆さまの不快をあおる結果となってしまったようですので締め切りにしますので、違反の投稿のようでしたら、管理者に削除をお願いします。