- 締切済み
申告漏れ 脱税
4000万の申告漏れがバレた場合税務署にいくら取られますか? 計算方法をおしえてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- iktmth
- ベストアンサー率63% (236/369)
計算間違いでの申告漏れではなく、脱税なら、税額の35%の重加算税がかかります。 また、納期限からの日数に応じて年利14.6%(最初の2か月分は、そのときの公定歩合に連動しており4~5%程度です。)の延滞税がかかります。 4000万円を脱税していて、5年後にばれた場合は、 加算税 4000万円×35%=1400万円 延滞税 4000万円×14.6%×5年=2920万円 最初の2か月分は安いのですが、あまり影響がないので無視しました。 ということで、脱税していた4000万円のほかに、上で計算した加算税と延滞税の4320万円の合計8320万円を税務署に支払うことになります。 会社の場合、法人税の税率は30%ですので、4000万円を脱税するには、1億3333万円の売上げをごまかすか、経費を架空に計上する必要があります。 連動して、地方税もかかってきます。住民税が680万円、事業税が1200万円程度となります。この地方税にも利息などが上乗せされますので、ごまかしていた1億3333万円のうち、ほとんどが持っていかれるということになります。 計算して、まだ2000万円程度残っているとして安心しないでください。 加算税や延滞税は経費に計上できないので、支払った金額の4割程度は翌年の税金に加算されます。 税務署の調査の場合は、ここで終わりです。 でも、マルサの女という映画がありましたが、マルサに入られると、このほかに、罰金が必要になります。罰金の額は、脱税金額まで可能性はあるということで、4000万円ということもありえます。そうなると、かくしておいた売上を全部出しても赤字になります。(場合によっては10年以下の懲役ということもあります) 以上は、税務調査で発覚した場合ですが、調査に入られる前に自主的に修正申告した場合は、加算税は必要なくなります。また、修正申告してすぐに納税した場合は、延滞税も最長1年分に減額してくれます。当然罰金もありません。自主的に修正申告すれば、当初の申告が少なかった原因が、単なる計算間違いなのか、巧妙な脱税工作によるのかは関係なく、この取り扱いになります。