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教えてください。
僕には数年続いた異性のメル友がいます。お互い既婚で相手とはメールと電話のやり取りのみで会ったことは一度もありません。 最近相手と揉めてしまい、面倒臭くなった僕は一方的にやり取りを終わらせようとしました。 すると僕の勝手さに相手は憎しみを抱いたようで、この数年間のやり取りのことを僕の妻のブログを通して僕の妻に告げると言い出しました。 実行されると間違いなく夫婦関係に影響が出ます。 相手もそれを分かっていて言っています。 この数ヶ月間相手に謝り続け、相手の要望通り何度も時間を作って電話やメールで対応してきましたが気が収まらないようです。 そこで質問なのですが、相手の発言は脅迫になりますか? また、それを実行され夫婦関係に支障が出た場合、僕は相手を何かの名目で訴えることは出来ますか?
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- talkie(@utilityofa)
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脅迫罪に当たる「脅迫」の程度について、判例は「他人を畏怖させる意思で、畏怖させるおそれのある害悪を通知すれば、たとえ害悪の発生を望まず、またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する」とされています[大正6年11月12日大審院判決]。 したがって、今回のご質問で、お相手の今回の発言が脅迫(刑法222条)に当たるかどうかは、公表されようとしているメールの内容にもよることで、一概にはお答えできないように思います。 問題は、そのメールの内容が公表されれば、普通の人は畏怖するであろうかどうかということになります(必ずしも質問者さまが畏怖するかどうかではない)。 回答者に、刑事実務の経験がほとんどないことにもよりますが、その程度のお答しかできないことを、心苦しく思います。 ただ、後段の「それを実行され夫婦関係に支障が出た場合、僕は相手を何かの名目で訴えることは出来ますか」とのご質問については、ある程度、具体的なお答えができるように思います。 今回のメールの交換は、お互いに既婚であることを前提としてのものということですから、お互いの配偶者には内密にするという、暗黙の了解があったのではないかと思われます。 今回、交換したメールを公表するということは、その了解に反する行為ですから、不法行為(民法709条)として、慰謝料などの損害賠償を請求することはできそうです。 なお、上記いずれの問題も、かなり微妙な要素を含みます。 質問者さまが具体的な行動を起こす前には、必ず、弁護士などの専門家にご相談なさることを、強くお勧めしておきます。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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お互いに暮らしている奥様の寛大さと愛情に頼り、且つ、お宥恕がありますように。 でもメールのことだけで何をそんなに恐れるのかわかりません。
- 1192794
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あなたか悪い事をしていたんだから酷い言い方ですが自業自得ですよね。 奥さんを大切に出来ないでこんな質問して大人として恥ずかし過ぎます。 裁判官も調停員も呆れると思います。 全てを打ち明け奥さんにブログをやめてもらうしかないんじゃないでしょうか? 全てを打ち明けたら相手の女性に尽くすんではなく奥さんに尽くしましょう。