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法律に詳しい方教えてください。

妻に内緒で数年続いた異性のメル友がいます。相手とはメールと電話のやり取りのみで会ったことは一度もありません。 僕が悪いのですが最近相手と揉めてしまい、面倒臭くなった僕は一方的にやり取りを終わらせようとしました。 すると相手は、腹いせにこの数年間のやり取りのことを僕の妻のブログを通して僕の妻に告げると言い出しました。 実行されると間違いなく夫婦関係に影響が出ます。 相手もそれを分かっていて言っています。 そこで質問なのですが、相手の発言は脅迫になりますか? また、それを実行され夫婦関係に支障が出た場合、僕は相手を何かの名目で訴えることは出来ますか? 自業自得なのですが困ってますので宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

○では今回の場合どのようなことになると損害になるのでしょうか? 実際に、相手の行為が原因で離婚となり、慰謝料・財産分与などの必要が生じた場合、でしょうね。 ただ、繰り返しになりますが、質問者さんの行為にも原因が十分あるケースですので、過失相殺の割合は高いです。

回答No.4

 お互いに暮らしている奥様の寛大さと愛情に頼り、且つ、お宥恕がありますように。  でもメールのことだけで何をそんなに恐れるのかわかりません。

回答No.3

○それは民事になるんでしょうか? 後半の、不法行為に基づく訴訟、のところは民事です。 ○割に合わなくとも裁判で相手に勝つことはできますか? 相手の行為により損害を被ったことが証明できれば可能でしょう。「夫婦関係に支障が出た」という程度では損害とはいえません。 ○勝った場合、裁判費用や弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか? 「訴訟費用」については請求できる可能性があります(裁判で負担割合が決められます)。ただし、これは印紙額などを対象としたものなので、数千円~数万円にしかなりません。弁護士費用は不法行為の場合は相手方に、不法行為による損害の一部として請求することも可能ですが、全額認められることはほぼありません。

noname#123678
質問者

お礼

再度お答えありがとうございます。 では今回の場合どのようなことになると損害になるのでしょうか? また、相手に妻の不満などをこぼしていたのですが、それを妻に伝えられた場合プライバシーを侵害されたことになりますか? 何度もすみませんが宜しくお願いします。

回答No.2

○相手の発言は脅迫になりますか? 形式的には、なりますね。ただ現段階では警察が相手にしてくれるような内容・程度ではないです。 ○それを実行され夫婦関係に支障が出た場合、僕は相手を何かの名目で訴えることは出来ますか? 不法行為ということで訴えることは可能でしょう。ただし、問題として、(1)損害賠償を請求するにしても、損害が発生したといえるか、また損害額がいくらかという算定はかなり困難であり、(2)たとえ算定できたとしても、もともと質問者さんが招いた事態ともいえるので、かなりの過失相殺をされることが予想される、といえます。実際には割りにあわない訴訟になるでしょう。

noname#123678
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それは民事になるんでしょうか? 割に合わなくとも裁判で相手に勝つことはできますか? 勝った場合、裁判費用や弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか? 無知なもので質問が多くなりすみませんが教えていただけると助かります。

回答No.1

内緒なのに何故「妻のブログ」が知られたのでしょうか。 また、メール内容に余程の逸脱言語が含まれていたということでしょうか。 いずれにせよ、通常は、離婚に至った場合などに妻から先方への慰謝料請求の可能性が残されているということになります。 一種の強迫には違いありませんので、拡大解釈して、脅迫の被害届を出し、脅迫被害に対する慰謝料請求の訴えは起こせましょうが、まず、間違いなく、妻には知られるところとなりましょうね。