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試験期間中の解雇について
今、試験期間中(12月20日で満了)で働いていますが事情により解雇になりそうです。今の会社では3ヶ月弱働いてます。 試験期間中でも急に解雇になった場合、会社側から30日分の給料が支払わなければいけないと聞きましたが、本当でしょうか?
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半分正しく、半分間違っています。 いわゆる試用期間中ですから、3か月間の雇用契約になっていると思います。12月20日満了ですから、9月20日ごろから働き始めたのだと思います。雇用契約が結ばれているので、たとえば10月末で解雇するためには9月末までにその旨を伝えなければなりません。あるいは1か月分の給与を支払うことで、1か月前に伝えたのと同等であるとみなして9月末に解雇することができます。 ですから、「雇用期間中」に「解雇」するためには、1か月前に予告するか1か月分の給与を支払うかどちらかをしなければなりません。 さて、12月20日満了の試用期間の場合ですが、12月20日満了ということは、最初から「この雇用は12月20日で終わる」という雇用契約だったわけです。ですから、12月20日で仕事が終わるのは「解雇」ではありません。「雇用契約の終了」です。雇用契約が終わって、再雇用をしないというだけであって、解雇ではありません。従って解雇予告手当の1か月分の給与支払いはありません。
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noname#131542
回答No.1
試験期間中は支払われません