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厚生年金基金の利率引下げ
会社が5%で運用していた基金が絶えられず、2%ダウンに同意してもらいたいのお願いを依頼してきました。 自分はまだ60歳手前の年齢。 約70%の同意があると2%ダウン決定となるようですが納得できない場合は強制力がないので、基金の組合員を脱退して、一時金で纏めてもらう事が可能なのですが、その際は70%増しで一時金が支払われる。 法的にそのようになっていると説明がありましたが、これは正しいのでしょうか? 仮に70%増しで一時金を貰っても、75歳まで保証された厚生年金総額よりは低いのですが、気になります。
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noname#11476
回答No.1
お礼
脱退はしないつもりですが。 各基金で異なる数字になるのですね。 参考回答有難う。