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続、交通違反取り締まりについて

先ほど質問したhm3115です。 御返信頂いた皆さま、ありがとうございました。 おおむねの内容は理解できましたが、 結局のところ、今回は出頭するべきでしょうか? それとも拒否したらよいのでしょうか? どうしてよいのか悩んでます。 具体的な処置方法を御指導お願い申し上げます。

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  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

税所の質問も読みました。 実は今私もまったく同じ状態です。でもって明日、警察と実況見分です。 さて「供述調書」ですが、これは青切符を拒否した場合、作らなければならない、ものです。 青切符は反則金ですが、これを拒否すると刑事手続きに移行するからです。 ちなみに赤切符は最初から刑事手続きですので、それほどビビることではありません。 この内容をもう少し順を追って説明すると、 1 交通違反で検挙されて青切符を切られる(だけど拒否してサインも捺印もしない) 2 青切符は本人の同意無しでも作成され、反則金を納めるとそれで終わる(でも納めない) 3 期限を過ぎても反則金の納付が確認されないと、催促の手紙を郵送する(受取拒否) 4 催促の手紙を受け取り拒否または受け取っても反則金を納めないと、刑事手続きに移行する。 5 刑事手続きになると、まず調書を作成し検察に書類送検する。 6 検察が調書を確認し起訴するか不起訴にするか判断する。 7 不起訴ならそれで終わり。起訴されることになると検察に呼び出されて、裁判のための調書が取られる。 8 裁判になって負けると、反則金と同じ罰金を払う ちなみに赤切符の場合は、最初から刑事手続きなので検察に呼び出されます(もっとも交通裁判所に呼び出されて、最初は検察の調書、ここで簡易手続きを選ぶと隣の簡易裁判所で判決が出て罰金と免停などの罰が決まる。正式な手続きを要求すると後日裁判所から呼び出される) という流れになります。 質問者様は現在4から5に移行している最中ということです。 で、調書のことですが 調書は作成しなければならないものです。私の場合、この手続きが分かっていましたので、今回の違反(同じ一時不停止でしたが)の現場で調書を作成されました。(つまり、断固として違反は認めないが、手続きではゴネなかったということです) 質問者様の場合は、調書がないので作らなくてはなりません。これがないと警察は先に進めないからです。 この手続きは必ずしなければならないので、これを拒否すると逮捕されることもありますし、実際逮捕されている人もたくさんいます。 そして調書が作られると現場検証を行うことになりますが、質問者様はかなり強い態度で拒否していましたので、すでに現場検証は終わっているかもしれません。 ちなみに、私の場合、現場でとった調書に「現場検証は可能な限り立ち会うつもりなので、必ず警察から連絡をすること」と書いてもらっていて、で連絡が来たので明日現場で検証立会いするつもりです。 とりあえず、調書のための出頭を拒否することは妥当ではありません。日時を決めて(都合が悪ければはっきりと別の日にしてもらって)行くことをお勧めします。

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その他の回答 (3)

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.4

先程の質問も読んでいます。出頭しない場合は裁判所から呼び出しが有ります。 出頭して反則金を払うか、出頭しないで裁判にするかは、あなたの判断です。 異常な交通反則取締りは、裁判する方が良いかもしれません。 時間はかなり浪費します。

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  • kyoteifan
  • ベストアンサー率20% (41/200)
回答No.2

罰金払えば済むことですよ。 警察だから、喧嘩ごしの対応はしない方がいいと思います。 手を出したら、公務執行妨害現行犯逮捕ですよ。くだらないことで、罪を作らないことですね。

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回答No.1

  出頭するべきです。  

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