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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通違反の青切符で不起訴になったのですが........)

交通違反の青切符で不起訴になりましたが、免停の手続きをしないと行政の裁判は起こせないのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 2年前の駐車違反で、検察庁を不起訴が確定しました。しかし、その間に勝手に点数加算されて免停の通知と全国手配を受けました。また、警察に職務質問を受けるなどのトラブルもありました。免許センターに不服を訴えても話を聞いてもらえず、裁判をするためには免停の手続きをしないといけないと言われています。
  • この状況では免停の手続きをするために出頭するつもりですが、本当に行政の裁判を起こすためには免停の手続きが必要なのでしょうか?また、過去の判例や交渉の進め方など、有利に情報を進める方法があれば教えてください。
  • 実際には不起訴だとしても行政の裁判には免停の手続きが必要とされることがあります。ただし、過去の判例やトラブルの経験などが有利に働く可能性もあります。事前に情報を集め、交渉の際に有利に進めるための戦略を立てることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
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回答No.2

(1)でしょう その上で 停止処分無効の提訴です が 覆らないでしょう 先手を打つならば反則点無効の提訴です 多大な手間と費用がかかります いままでのことを考えても とても割りに合いません 司法試験に合格できるくらいの知識があるか、有能な弁護士を雇える余裕のある人以外には無理な道を選んでしまったのです ここで聞いた知識程度で何とかなるなどとは思わないことです

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

行政処分が出ない限り 異議申し立てや 処分無効の提訴はできません 行政処分の結果に不服があるから提訴するのであって 処分が出る前には提訴の前提がありませんからできないのが当然です できるのは処分軽減の嘆願だけです(これも法律の規定はありません) 突っ張っている割りに無知ですね めくら蛇に怖じず の類でしょう

umigameya
質問者

補足

こんばんはありがとうございます。 実際に調べてみて4つの点があるというのがわかりました。 (1)点数は抹消されず、基準どおり処分を執行される。  (2)点数は抹消されず、しかし軽減された処分を執行される(60日→30日とか)。  (3)点数は抹消されず、しかし処分は執行されない(処分猶予)。  (4)点数が抹消され、処分も撤回される。 となると 「処分が出る前には提訴の前提がありませんからできない」との事なので 処分前に話し合いで4番目になるようにするしかないですよね。