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団体信用生命保険・連帯債務の場合
結婚して、今同居してます。 今、住んでいる家が、親子2代の返済になってるらしく、一応今は義父がローンを払ってます。 団体生命の特約では公庫融資を受けられた方が、万一、不幸にして死亡したり、高度(後遺)障害状態になられた場合、保険金(共済金)によって債務を完済になるらしいですよね。 でもこの制度に加入申込みできる方は、公庫融資を申込まれる方が複数いる場合(連帯債務で申込まれる場合)でも1名の方だけらしいです。 で、家の場合ですが、保険の加入者は義父一人です。 父が上記のようになった場合、完済になるのでしょうか、それとも連帯保証人の旦那が払わなくてはいけないのでしょうか。その場合、今かけている団体信用生命の役割ってなんなのでしょう? 結婚前の契約なのであまり詳しく聞けなくて(死んだ後の事なんて突っ込んで聞けないので) よろしくお願いします。
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主債務者(借り入れ人)が義父様で、義父様が死亡か高度障害の状態になったとき支払われる という条件の保険なら、その保険が支払われれば、連帯保証人の弁済責任はなくなります。 債権者(公庫)は、保険会社から弁済を受けた以上、連帯保証人にも二重に支払えと要求することは できません。 また保険会社は、主債務者が一定の状態になったことに対して保険金を払うのであって、連帯保証人 として代位弁済(肩代わり)をするわけではないので、ほかの連帯保証人に対してさらに負担を 求める権利(求償権)はありません。 これは生命保険の場合です。 なお、例えば信用保証協会による借り入れの保証の場合には、保険金の支払いではなく 代位弁済なので、事情が違ってきますね。 信用保証協会は、銀行に対して連帯保証人の立場に立つ一方、主債務者の親族に連帯保証を 要求するのが普通です。 その場合は、協会が銀行に肩代わりで返済した分を、親族が協会に弁済しなければなりません。 銀行は協会から確実に返済してもらえますが、協会は親族から回収できるとは限らないので、 銀行にとっては親族に直接連帯保証をさせるよりも安全確実というわけです。 これは中小企業の借り入れに関して行われるやり方です。 住宅ローンでこの方法をとったという話は、聞いたことがありませんね。 ご心配ならその生保に問い合わせてみてはいかがでしょう。
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- yu-kiger
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>親子2代の返済になってるらしく、一応今は義父がローンを払ってます。 住宅金融公庫の親子リレー返済のようなものでしょうか? 義父が主債務者で保険にも加入しているとのことですので、ご質問のように高度障害やお亡くなりになられた場合には保険で債務が弁済されると思います。 ただ、保証期間の関係もあるので、義父が80歳で保証期間が終了する等の条件がある場合には、それ以後は御主人が新たに保険に加入しなければ何の保証もない状態になることもあります。 詳細について心配でしたら、#1の方と同様、保険会社に尋ねてみるのが一番良いかと思われます。
お礼
回答、ありがとうございます。 保証は80歳で切れるみたいです。 その後は返済額も大したこと無いので心配ないかもしれません。 ちょっと安心しました。
- hoken24
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団体信用生命の役割ってなんなのでしょう これはお金を貸す側からの立場でみると、 債権保全(簡単にはとりっぱぐれの無いようにする為)です。 制度のことは別にして対策方法の例としては、 1.具体的中身を確認する。 2.最低限残された家族にローンが残らないようにする。 逓減定期保険、または収入保障型の定期保険の手配 例としてローン月々10万円実質親が5万円子が5万円返済で25年の場合子の方に月5万円の収入保障型の定期保険を25年分付ける。 または、1500万円(月10万円の25年分)の逓減定期保険(最後の保障は0になるタイプ) 考え方としてはこうなります。 家族にとって大事なことですので、よく話し合って下さい。 実はもっと重要なことは、入院等だ収入が減った場合の方が大変ですので、根本的な見直しをおすすめします。 確率(?)ではその方が高いです。
お礼
回答ありがとうございます。 家の事とはいえ、嫁の立場では口出し出来なくって・・。 義父に万一の事があったときはどうなるのかを知りたかっただけです。 色々ありがとうございました
お礼
早速の回答ありがとうございます。 ちょっと安心しました。