• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:嘘で海外に人を呼び出すのは犯罪でしょうか?)

海外に人を呼び出す行為は犯罪なのか?

このQ&Aのポイント
  • 50歳代の男性が、ストーカーから連絡を受けたが一度も返信しなかった。しかし、最近になってSNS上でメッセージのやり取りをしており、女性はアメリカに会いに行きたいと言っている。それに対して男性は、自ら会おうと言ったため、女性はアメリカへ旅立つ予定となっている。男性が女性を騙してアメリカに来させたと訴えられる可能性や、女性が滞在先で困った場合に法的責任は生じるのかについて相談している。
  • 50歳代の男性は、ストーカーからの連絡を全て無視していたが、数週間前にSNSで女性からのメッセージが来たため、男性は返信してしまった。すると女性は「ニューヨークで会いたい」と言い続け、男性も「じゃあ会おうか」と返信してしまった。現在女性はアメリカへの旅行の準備をしており、男性はその責任や法的な問題について心配している。
  • 50歳代の男性が、ストーカーからのメッセージに対して返信してしまったことで、女性はアメリカに会いに行く予定となった。男性は女性が旅行先で困った場合や、自分が責任を負うことになるのではないかと心配している。しかし、男性が女性を騙してアメリカに来させたと訴えられる可能性や、法的な責任が生じるのかについては不明である。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

偽証罪などは論外ですね(苦笑)。ありえませんよ。 詐欺罪の構成要件にも該当しないでしょう。あなたはこの行為により財産的利益を得られませんからね。 問題になるのは倫理面ではないでしょうかね? ネットストーカーとは言え、あなたが彼女に多額の無駄な費用を使わせる行為は許されるとは思えません。既回答に在るように、即刻事実を告げて思い止まらせるべきです。 不法行為に基づく精神的損害賠償を求める民事訴訟になるかもしれませんが、弁護士が海外のアカウントからあなたを特定することはおそらく不可能でしょう。あなたへの裁判所からの訴状送達も出来ないですし。 安心させるわけではありませんよ。でも許される行為ではありません。SNSのアカウントを知られたなら、もう返信しない、そのシステムから退会するなど関係を絶つ方法はいくらでもあります。

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

#3 さんのいうのが最も妥当だと思います。 詐欺は無理でしょうし、偽証罪に至っては ジョークとしか思えませんね。 ただ、#3さんのいうとおり、民事賠償の問題は あり得ます。

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.4

米国生活・生活費の負担等々虚偽・詐欺に抵触する恐れが有ります。 虚偽罪が有るかどうか不明の為あえて罪をつけていません。詐欺罪は有ります。 この文章を見ただけですが、至急、渡米をストップさせるべきです。人間のする事ではないです。 この文章のストーカーとは、あなたの考え方であって、客観的な文章では有りません。

london_master
質問者

補足

回答ありがとうございます。 はじめに書いておりますとおり、相手は私の住所も、電話番号も、メールアドレスも、一切しりません。  海外のSNSのみでのやりとりです。 もし相手がストーカーでなく正常な女性ならば、 私の電話番号もメールアドレスも知らない状況で、 海外に会いに行くはずはないと思います。 私は先方に、恋愛にかかわる表現は一切使っておりません。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 #2の方のいうように、偽証罪になることはありえない。  また詐欺罪についても成立はしないだろう。  もっとも、一応民事上は、相手方に不法行為に基づく損害賠償請求権が発生すると思われる。しかし、相手が質問者はアメリカにまだいると思い込んでいるのであれば、まず請求してくる可能性は小さいだろうけど。なお、損害の額がどの範囲まで認められるかは因果関係の問題であり、具体的事情に照らして考察しなければ判断はできないので、答えられない。

london_master
質問者

補足

ありがとうございます。 そうですか、偽証罪も詐欺罪もないですよね。 第一、私の電話番号もメールアドレスも何も知らず、 日本のSNSでは「拒否設定」にされているわけですから、 その相手の外国のSNSでのやりとりだけで、海外に訪ねようとするほうが悪いですよね? もし私が逆の立場なら、相手の男性の電話番号を教えてもらえない段階で、絶対に知らない国にいくことはないと断言できます。 「電話番号もメールアドレスも知らないのに行けない。」とはっきり言うべきだと思います。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

少なくとも偽証罪に問われることはありません。 偽証罪とは法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときに問われる罪ですから。 刑法(偽証) 第百六十九条  法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、         三月以上十年以下の懲役に処する。

london_master
質問者

補足

ありがとうございます。 引き続きよろしくお願いいたします。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

相手女性が本当に出国した場合に、質問者人からのメールなどを保存していた場合には、偽証罪に問われることもゼロとは全く言えないでしょう。渡航や滞在費用などを、女性がいくら自腹で行ったとしてもです。 無論、警察での事情聴取だけに留まることは先ず皆無と思っておくべきです。渡航費用などの費用全額負担と高額の慰謝料請求も確実に発覚した場合には、一括請求できます。

london_master
質問者

補足

メールのやりとりは一切、しておりません。 第一、その女性にはpcのメールアドレス、携帯のメールアドレス、携帯の番号、自宅の電話番号・住所、等、一切、教えておりません。 日本のSNSでは「拒否設定」にしてあるくらいです。 やりとりは、日本に支社がない、海外のSNSでのメッセージでのやりとりのみです。そして、私はその当該SNS では、実名すら名乗っておりません。たまたま、趣味などの情報で、「この人に違いない」というところで、会話が成り立っているにすぎません。私は、それらのメッセージで、その女性に対して、一度たりとも、「私は○○太郎」と言ったことはないのです。「太郎(仮称)さん」と言われても、「その人は僕の友人かもしれないけど、僕ではない」としか、言ってありません。 いかがでしょうか?

関連するQ&A