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税金について
先日息子の学校に所得の記載する用紙を役所にとりに行った際に扶養家族に私が記載されていない事がわかり慌てて配偶者控除の申請をしました。結果市民税は還付される様ですが払いすぎた税金に対しては国が申請書を見て戻してくれるのでしょうか?それとも他に別で申請するのでしょうか?知っていたら教えてください。よろしくお願いします。私の収入はちなみに0です。
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- hata79
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「最後にこの金額は戻ってくるかも!とさらっと言われた」 >誰が言ったのでしょうか?税理士?学校の人? さらっと言っても、しつこくネバネバと言っても同じなのでは?と思います。 「更正の請求書を見ると市民税の還付額と差し引き所得税額が学校が指した金額の十分の1もなかったので不信に思っています。」 >「学校が示した金額」とは、何をさしてますか? 例えば市民税が3万円還付されると学校で言われたが、更正の請求書を見ると3千円還付されないのということでしょうか。 だとしたら、比べるものが違います。更正の請求で還付されるのは国税の所得税です。市民税は地方税です。 何と何を見比べておられるのかが、失礼ながらさっぱりわかりませんよ。 専門家である税理士が作成提出した「更正の請求書」が正しくて、学校側が言われてることの方が素人判断のような気がします。 更正の請求では、国税である所得税が還付されますし、それに基づいて住民税の還付がされます。 お礼文まで読んで「この人は一体何を知りたいのだ?」と失礼ですが感じております。 夫が配偶者控除を受けてないことが判明した。 税理士に任せた。 そのうえで「どうしたらいいでしょうか」と聞かれても、専門家が処理してるものを こうしろああしろとアドバイスなど、誰もできないのでは? 税理士の処理に不信感を得てるというなら、何と云う書類に記載されてるどの数字に対して、誰がどのような発言をしたというように、主語と述語をはっきりさせないと「意味不明」ですよ。 日本語の特徴で「主語抜き」がありますが、学校の人、税理士と複数の人間が登場してきてるのですから、主語を抜かれたら、わけわかりません。 国税である所得税を所轄する税務署に「更正の請求」をします。 税務署長がそれを認めると、納めすぎてる税金が還付されます。 同時に税務署長は市に「配偶者控除が増えた」と連絡をします。 市は住民税の計算をしなおします。 納まっていれば「還付されます」し、未だ納まってない(納期限が来てないなど)なら、納めるべき金額が減るだけです。 いずれにしても通知が来ます。 更正の請求が認められるまでは、学校に提出する所得税の証明は「現在出ているもの」が有効です。 学校側は更正の請求がされてる事実を知って、所得証明書に記載されてる所得税額が少なくなるんですねという「予測」をする立場ですね。 そのことを「学校はよくしてくれてます」と云われてるのでしょうか? だとしたら、文面に表れてない部分が多すぎますよ~。
- hata79
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情報が足りないので、勝手につけますね。 夫がサラリーマンで、奥さんは無職無収入、お子さんが一人以上いる。 所得関係の証明書を見たところ、夫が自分を控除対象配偶者にしてなかったことが判明した。 損してると思う、どうしたらよいか、ということにして。違ってたら以下読まなくてよいです。 1 夫が過去に確定申告書の提出を税務署にしてる場合。 「更正の請求」をします。 2 夫が過去に確定申告書を税務署に提出してない場合。 確定申告書を提出します。 期限後申告になりますが、税金を納めるのではなく、還付を受けるのですから、心配いりません。 更正の申請ではありません、更正の請求です。 市に申請?(申告だと思いますが言葉狩りになりますから、やめます)したのは「住民税の申告書」だと思います。 上記の確定申告書(国つまり税務署に出します)は住民税の申告書と複写で作成できるようになってますが、住民税の申告書だけの用紙もあります。つまり2種類あるということです。 確定申告書と複写になってる住民税の申告書を「市」に提出したなら、国(税務署)に提出すべき確定申告書は、市が税務署に提出してくれます。 住民税の申告書を「それだけ単体」で提出したとすると、市は税務署に提出する確定申告書を受け付けていないので、当たり前の話ですが、税務署への申告はされません。 では、市が「この人は、控除対象配偶者申告をもらしてたので、ひとつ還付してやってくれ」と国に連絡するかというと「しません」。 これがお役所仕事という典型かもしれませんね。 確認すること 1 市に提出した「なんとか申請書」は、住民税の申告書なのか、確定申告書なのか 2 それは何年分の申告なのか 3 改めて、確定申告書を作成して、税務署に提出する必要があるか 4 あるいは「更正の請求」を税務署にしたほうがいいのか 以上を「市の税務課」に確認します。税務署に聞いても「?」と云われるだけですから間違えないように。 税金の還付を受けるには、源泉徴収票の添付が必要です。 ご質問者がそれに触れられていないのは、確定申告書の作成をしてないと想像されます。 最終的に税務署に確定申告書を出すか更正の請求をする形になると思います。 しかし、市役所で「何か」を受け付けてるので、まずそちらに「何処までやってくれてるか」を確認しましょう。 アドバイスというほどではありませんが。 めんどくさいでしょうが専門用語は「正確に使うように」努めましょう。 申請と申告は違うので、市でも税務署でも「こいつ何か言い出してる」という職員にあたると「そんなものはありません」といわれかねません。文字ひとつ違うと「違います」といいたがる人種だと思ってください。 正確にいえないときは「配偶者控除を夫が受け忘れてた、なんとかしてくれ」とだけ言いましょう。 扶養控除を受け忘れてたでもいいですが、 「貴方が扶養控除など絶対に受けられません」と言い出され、説教じみた言い方を上から目線で言われて 「妻が受ける控除は、配偶者控除です」といわれかねません。 配偶者控除を扶養控除と云うだけで、鬼の首をとったかのように威張ってそれを指摘する人が実際に居るのです。 (このネット回答サイトでもいます、お笑いです) それと「役所」と云われるところへ行くときには「はんこ」を絶対に持っていくようにしてください。 二度手間になります。
お礼
色々と丁寧に説明をしてくださってありがとうございます。大変助かります。実は確定申告等ですが舅の会社の税理士さんに頼んでいて今回学校に所得証明を出した段階で私が扶養に入ってなかったのが判明した次第です。慌てて税理士に電話した所得税の更正の請求書を税務署に出してくれたみたいでその控えコピーは持っています。学校側は全てできる事を親切にしてくださいましたが最後にこの金額は戻ってくるかも!とさらっと言われたので帰って更正の請求書を見ると市民税の還付額と差し引き所得税額が学校が指した金額の十分の1もなかったので不信に思っています。
- SaKaKashi
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市民税課が答えないのは何となく分かるが、税理士が答えないのはおかしいです。 過去の源泉徴収票を見て、配偶者有りになってなければ、過去5年にさかのぼって更正申告してください。 更正申告は税務署でします。更正申告したら市民税も自動的に変更されるはずです。 ま、念のために市民税も市役所で確認してください。
お礼
税務署で申請なのですね。前年分は 税務署に申告しましたら市民税の還付の通知がきました。市民税課に聞いたら過去三年間扶養になっていなかったようです。市民税課で申告しましたが多めに収めてる税金は税務署なのですね。どこに何をとは誰も教えてくれなかったので本当に親切にアドバイスいただき感謝しています。早速税務署に問い合わせてみます。
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
サラリーマンの確定申告は5年間できますので、税務署で更正申告してください。 詳細は税務署に相談してください。
お礼
質問にお答えいただいてありがとうございます。税務署に相談したら答えていただけるのでしょうか?税理士さんも市民税化の方も聞いても答えてくれなかったので少し不安です。
お礼
本当におっしゃる通りで主語が全部抜けていました。わかりにくい文章に対して丁寧に読解していただいてありがとうございました。私自身もう少し勉強しなければいけないと思いました。教えていただきありがとうございました。少し税理士さんを疑ってしまったのかもしれません。ありがとうございました。