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先進医療特約について

先進医療特約を考えています。先進医療の種類として、第2項と第3項があると聞きますが、各社の特は、共にカバーしていることが普通なのでしょうか? 各社の出している案内を見てもどうもはっきりしません。何か参考URLと共にご教示いただけるとうれしいです。

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回答No.1

特に記載がなければ、どちらの場合も給付対象となります。 ただし、第2項か第3項かという問題とは別に、以下の点には注意が必要でしょう。 (1)厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものであるか?  つまり同じ技術を用いても、厚生労働省が定めた施設では給付対象となり、それ以外では給付されません。 (2)現在は先進医療であっても、将来において先進医療である保障はない。 2年に一度の診療報酬改定というものによって、有効性、普及性、効率性などの観点で評価された技術は、先進医療ではなく一般の公的医療制度の対象となっていきます。 つまり、今話題の重粒子線治療も10年後には先進医療ではない可能性があり、その場合は先進医療特約からは給付されません。 結論・・・ 第2項、第3項という違いは心配ありませんが、そもそも先進医療特約自体の守備範囲自体が非常に少ないということに問題があります。 そもそも先進医療自体が流動的かつ限定的であり、様々な点で評価対象となっている技術です。 先進医療特約は非常に安いですが、その理由も支払い対象が少ないことに起因していると思われます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0114-4g.pdf

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