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私生児の子を産むべきか・・・
今、私生児の子供を生むべきか悩んでいます。 現在妊娠6週目ですが(自分と相手の子です) 相手が前の旦那と離婚後4ヶ月の状態です。(7才の子供がいます。) 自分の考えは相手と結婚したいと思っていますし、子供も生みたいと思っています。 離婚後6ヶ月たった後、婚姻届をだして産みたいと思っていますが もし、この子を生んだらどのような問題がでてくるのでしょうか? また生まれてくる子供は自分の子供にできますか?
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300日ルールはありますが、たとえ300日以内に生まれてしまっても、今はDNA鑑定など科学的に実子であることを証明できる方法があります。 ただ時間もかかりますし、裁判で認められるまで出生届を出さない方がいい…と弁護士さんからアドバイスされる場合もあるようです。 そうした場合、予防接種などのお知らせが届かないため、自分達で気をつけていかなければいけなくなります。 予定通りの出産であれば、問題ありませんが。 私としては、生まれたとき私生児かどうかなんて些細なこと、お二人がお子さんを授かったことを心から喜べるのであれば、どんな「問題」も愛の力で乗り越えてやるわ!ってくらい腹括って欲しいなぁと思います。 戸籍は生まれた後でどうにかなるものですが、命は一回限りのもの。 彼女に7歳のお子さんを育てた経験があるのなら、育児にも問題ないと思いますしね。
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- motomoto12
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#1の方のご意見どおりですので、まずは早産になってしまうとその日数しだいでは、前夫のお子さんになるでしょうね。 でも、離婚後3ヵ月ぐらいして授かったお子さんですから、ギリギリセーフってとことでしょうか。 ただ、今、彼は結婚なり出産に際してOKサインがでているのでしょうか?貴方の一方的な思いであれば、今その子は、確実な私生児になりますので、まず、思っているのではなく、二人の確実なる予定でなければ意味がないかとは思います。
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回答ありがとうございます。 >まず、思っているのではなく、二人の確実なる予定でなければ意味がないかとは思います。 そうですね、二人で話し合いたいと思います。 ありがとうございました。
- tatta7
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あまり詳しくはないのですが・・・ 離婚後300日以内に生まれた子は、 前の夫の子となるようです。 なので、順調に出産となると、 質問者さんの子として、戸籍をつくられるとおもいます。 ただ、早産で、300日以内に生まれた場合、 前夫の子となるはずです。 そうゆう問題で裁判を起こされている方たちを、 前にテレビで見たことがあります。
お礼
回答ありがとうございます。 >離婚後300日以内に生まれた子は、 前の夫の子となるようです。 そうゆうのもあるんですね・・・無知でした。 けど順調にいけば自分達の子として戸籍をつくれるといゆことで すこしホットしています。 このことを踏まえて相手とまた話し合いたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 >戸籍は生まれた後でどうにかなるものですが、命は一回限りのもの まさにそうですよね。生まれてくる子供になにも罪もなく一回限りの命ですものね。300日以内の場合のアドバイスありがとうございます。 たとえ300日以内でも頑張って行きたいと思います。