- ベストアンサー
脳死患者の「本人の意思」
2009年7月に臓器移植法が改正されました。その結果、 本人の意思が書面に残されておらず、よくわからない場合、 家族の承諾で 提供できるようになっているようです。 さて、質問ですが、「本人の意思が書面に残されていない」ということはどうやって確認されるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#131426
回答No.1
臓器提供カードや、その他の書面があれば、その希望通りに。 又は、臓器提供を拒否する旨を記したカードや手紙、メモがあれば、それに従う。 いずれもなければ、家族が希望するとおりとなります。 どうやったって死んだら文句は言えませんし。 ナニをされてもどうしようもないでしょ。 そこは、家族次第です。 >残されていない」ということはどうやって確認されるのでしょうか 別名「悪魔の証明」とも言います。 無いことを証明することはできません。 残された家族次第です。
その他の回答 (1)
- natchan38
- ベストアンサー率22% (98/431)
回答No.2
私もそれを思います 後になってから遺言などみつかったら 取り返しがつきませんね 地デジ化についてはしつこくしつこくやって 臓器移植はあっさりで 驚いてます
質問者
お礼
>後になってから遺言などみつかったら 本人は浮かばれません。あの世で恨んでいますよ。 >臓器移植はあっさりで驚いてます おっしゃるとおりだと思います。回答ありがとうございました。
お礼
例えば、脳死患者と家族が日頃から対立していたということがあるかもしれません。こういうケースのとき、本人が臓器取出しを拒否する意思をなにかの形で残していても、家族が「知らん」といえばそれまでですね。恐ろしいことです。回答ありがとうございました。