脳死臓器移植法に関して悩んだことです。
ある研修医が脳死臓器移植法改正について若手医療従事者の意見を求める、行政機関主催のアンケートを受け取ったとします。
質問にはドナーカードのフォーマット、脳死判定を開始する条件や手続き、関係者のプライバシーの保護など様々な問題が含まれています。
中でもその研修医が回答に最も苦慮した質問は「脳死患者が書面で臓器提供の意思を明確に表示している場合には、患者家族(遺族)が臓器摘出・提供を拒否しても、当該脳死患者から臓器提供が出来るように法改正をすべきだろうか」というものです。
1997年施行の臓器移植法ではたとえ臨床的に脳死状態に陥っているとして、その患者が書面で臓器提供の意思を表示している場合でも、患者家族の拒否があれば正式な脳死判定は行えなくなっています。
私個人の意見としては臓器はやはり脳死患者のものであり、本人の意志を尊重するべきでそれが理に当ると思います。ただ、そこで悩むのは、法改正をして家族の拒否が無効になった場合を考えるとして、もし突然愛する家族の一員を失った時に、遺族の思いを考えると拒否は出来ないのですからすんなり提供に踏み出せるのかどうかということです。しかし臓器を待っているレシピエント候補の方の存在など勘案すべきことが多いのです。
そこでみなさんの意見をお聞きしたいと思い今回投稿しました。
質問を簡潔に書きますと、
(1)上記に述べたように法改正には賛成か反対か、またその理由。
(2)脳死患者の臓器は一体誰のものだろうか。
(3)移植に関して誰の希望が最も優先されるべきか。
以上の3点についてご回答をよろしくお願いいたします。
お礼
例えば、脳死患者と家族が日頃から対立していたということがあるかもしれません。こういうケースのとき、本人が臓器取出しを拒否する意思をなにかの形で残していても、家族が「知らん」といえばそれまでですね。恐ろしいことです。回答ありがとうございました。