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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣に住宅が建つはずの区画が別の用途に・・・)

隣に建つはずの住宅が変更された場合の対応について

このQ&Aのポイント
  • 購入した新築分譲住宅の隣に建つ予定だった区画が別の用途になった場合、住宅会社に要望を出すことができるのかどうか気になります。
  • 隣が幼稚園になる可能性があるため、子供が自宅の玄関まで手を伸ばせる距離になってしまい、安全性への懸念があります。フェンスの設置を依頼することはできるのでしょうか。
  • また、幼稚園に対して問い合わせや要望をすることができるのか、対応方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kobe2525
  • ベストアンサー率51% (42/82)
回答No.1

(1) 用途地域の用途制限、というものはご存知ですか? どの地域にどんな建物を建てても良い・いけない という取り決めです。 >畑になるのか駐車場になるのか、子供が入ってくるのか動物が放し飼いになるのか、はっきりしません。 何も建てない場合は、基本的には制限はありません。 (2) この不景気な時代、土地を残すより「欲しい」と言ってくれる幼稚園に売ってしまった住宅会社の気持ちもわからなくはありません。 幼稚園に売ってはいけない、という決まりはないです。 (3) でも、消費者保護の立場では、やはり事実関係を確認をして、住宅会社に訴えることも必要ではないでしょうか。 >もともと住宅が建つはずの区画 とのことですが、あなたが住宅を購入する段階でもらったパンフレットとか説明でこの旨の発言はありましたか? 何か証拠になるものは? 例えば、停止条件付土地売買契約の場合。 「この土地の購入者は当社で建築請負契約を締結し、3か月以内に当社で建築することを条件とします。建築に至らなかった場合は契約が解除となります。」 などと書いているパンフはありますか? そのパンフで、あなたの区画の隣の土地も販売区画数として数えられておりますか? 書いている場合、消費者に誤認を受けさせたとして損害賠償請求をすることが可能かもしれません。 可能であれば、弁護士や消費者センターに相談しましょう。 そして、相談したことを盾として対応にあたってもらいましょう。 フェンス程度の条件で解決できたら、住宅会社としては得かもしれません。 現状では幼稚園側の用途がはっきりしていないので対処できないと言われた場合、 例 ・住宅会社Aは、B(あなたです)の請求があった場合、目隠しフェンスを設置すること  (設置請求の期限は設けない) ・目隠しフェンスは高さ○○cm以上で遮音性・視線を遮る効果のあるものとする ・設置場所はB敷地内とし、フェンスの設置後はフェンスの所有権・使用権・撤去権等はBに譲渡される などを書いた「念書」を作成し、判をつかせましょう。 あなたにとっては、大事な財産である家。 一生で一番大きい買い物といってもよい家。 その会社に信頼できるところがあったから購入したのではないでしょうか。 その信頼を無にする対応をされたならば、でるとこ出た方がよいかもしれません。 >また、幼稚園に対して、要望等を言ってもいいのでしょうか? それは、住宅会社に言った後、ではないでしょうか? 法律にはそんなに詳しくないですが、住宅会社で働いていたので参考にしてみてください。

参考URL:
http://www.city.hekinan.aichi.jp/TOSIKEKA/youto.htm
vivring
質問者

お礼

ありがとうございます。 となりの区画は、パンフレットにも他の区画と同様に土地を購入したあと住宅を三カ月以内に~と 書いてあります。(その区画だけ別物だったわけでなく、他の13区画と同じ扱いでした) 第一種低層なので、高い建物等が建つ心配はないかと思っています。 住宅会社に電話して、主人と話してもらいました。 こちらの要望としては、やはり隣区画に接する面にもう少しきちんとしたフェンスを建ててもらえないだろうかということです。 先方も社長と営業でこちらに話に来てくれることになりました。 幼稚園が買ったことはもう仕方ないので、まずは住宅会社と話を進めたいとおもいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

住宅会社に望めるものはないと思います。住宅でしたら・・・ということはそうでないときもあるということです。虚偽の説明であるとは思えません。非があるようには思えないのです。 幼稚園に対して被害も受けていない物に対して要望を言うのもちょっと早すぎるような気がします。 相手は園児の管理をするべきですので必要であると思えばフェンスをするでしょう。 近くの幼稚園が住宅街に2つ土地を買いました。 ひとつは高いフェンスで囲った更地のまま遊び場になっています。運動会の時は保護者の駐輪場にもなるようです。 ひとつは包括センタ―という名で子供の相談所を作って芝生の駐車場と幼稚園バスの屋根付き駐車場を併設しています。 どちらも住宅が建つよりは日当たりの良い部分が多く芝なども管理されきれいです。 心配でしたら、計画が決まったら玄関周りがそちらにむいていることもあるので是非に早めに教えてほしいと幼稚園にお願いしておくのはいかがでしょうか。

vivring
質問者

お礼

ありがとうございました。 住宅会社に対して、フェンス等をきちんとしてもらえないか話を進めています。 幼稚園に対しては、玄関周りがそちらにむいているので、詳細が決まったら早め教えてほしい、うちもそれに合わせて目隠しフェンス等を考えるかも知れないので・・とは伝えてあります。 立ち話程度ですが。 ありがとうございました。

  • atelier21
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回答No.2

隣家との間隔の決まりがあるのですから 住宅に限らず、他用途の建物でも同じ制約なのでは? 販売した所に制約付で売ったのかどうか確認されたら如何 他人の所有ですから、法規上可能な建物、何が建てられても可否言えませんよね 相手の在る事ですから、要望を言って見る事は出来るでしょう

vivring
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは住宅会社に説明をしてもらい、フェンス等をきちんとしてもらえないか聞いてみています。 そのあと、幼稚園側にお願いすることがあれば、言ってみようかな・・と思っています。 どうもありがとうございました。

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