協同組合における議決権について
お世話になります。
協同組合において次のような定款があります。
(議決権及び選挙権)
第39条 正会員は、各1個の議決権及び選挙権を有する。ただし、次に掲げる基準により計算した数が700を超えるときは、その数が700 を超えるごとに1票ずつ付加された議決権及び選挙権を有するものとする。
(1) 正会員が協同組合である場合 当該協同組合の正組合員の数
(2) 正会員が協同組合連合会である場合 当該協同組合連合会を直接又は間接に構成する協同組合の正組合員の数にこの当該協同組合連合会と当該協同組合との関連度(1段階の場合には2分の1、2段階の場合には4分の1、3段階の場合には8分の1)を乗じて得た数の総数
2 前項の場合において、この連合会を直接又は間接に構成している協同組合が重複して計算の対象とされることとなるときは、この連合会と最も関連度の高い場合に限り計算することとし、最も関連度の高い場合が2以上ある場合には、その場合の数により除した数で、当該正会員に 係る正組合員の数を計算するものとする。
と有りますが、(2)と2 の部分の意味が良く分かりません。噛み砕いて教えていただける方がいらっしゃればと思っております。