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産休中の年末調整について

昨年の12月から産休しています。 今年はずっと産休ですが、保険は夫の扶養ではなく、自分の会社の保険になっています。 (保険料のみ支払いしている状態) この場合年末調整はする必要があるのでしょうか?教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.5

休職経験者です。 現在会社に在籍し育児休業中という解釈でよろしいのでしょうか? ならば、年末調整はしなければなりません。ただ、課税所得が0なので、所得税の還付はありせん。出産手当金や育児休業給付金は非課税です。 又、貴方に課税所得がない為に、御主人は配偶者控除を受ける事ができます。ただ、貴方が支払った分を御主人の控除とする事はできません。

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その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>この場合年末調整はする必要があるのでしょうか? 課税されるべき所得(給料)が支給されていなければ、年末調整はされません、というかその必要もありません。 産休(育児休業)にかかる手当は非課税です。

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回答No.3

内容は違いますが ご主人は配偶者控除がうけれるかと思いますので そのあたりの検討は?

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

産休と育児休業で扱いが変わります。 産休の場合は自己負担を支払う為、年末調整に含めます。 育児休業は、原則世帯で通算します(育児休業給付は雇用保険の給付だから非課税、よって世帯で通算可能)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>保険料のみ支払いしている状態… 給与は 0 で、社会保険料のみ現金または口座振替などで払っているということですか。 それなら、納める所得税も返してもらう所得税もありませんので、年末調整も確定申告も無縁です。 なお、もし現金で払っているのなら、夫の「社会保険料」に加えることも不可能ではありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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