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扶養家族について
今年8月に父親が退職しました。 兄の扶養に入る予定でしたが別居しているということで入れませんでした。 そこで急遽私の扶養になることにしたのですが、扶養家族ができたことで給料が下がったりするのでしょうか?自分も働き始めたばかりで生活もギリギリなため… また、会社の年末調整用紙も提出してしまったのですが、変更点はありますか? 総務課に聞こうとは思うのですが、ある程度知識をつけておきたいと思いまして… よろしくお願いいたします。
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扶養家族には、3つの意味があります。 (1)健康保険の「被扶養者」になる。 (2)税の扶養家族として所得から控除する。 (3)扶養家族手当を貰う。 (1)「兄の扶養に入る予定でしたが別居しているということで入れませんでした。」は、健康保険の「被扶養者」に認定してもらう場合に良く使います。 扶養親族と同居していない場合には、実際にどれだけ援助しているか毎月の送金の証拠書類とかを添付し申請することになると思います。 扶養家族(被扶養者)として認定されれば、扶養している人の健康保険に加入します。 会社などの健康保険の場合は、扶養している人が増えても保険料は増えません。 毎月の給与月額によって社会保険料は決定されます。 健康保険の被扶養者になることが出来るのは、判定の時から後の12ヶ月間の収入の見込みが130万円以下の人です。 130万円/12ヶ月=108,333円が3ヶ月以上継続すると被扶養者に認定されません。 (年齢が60歳以上は、180万円以下となります) 会社の健康保険の被扶養者に認定されなければ、国民健康保険に加入することになり、その場合は、前年の収入で保険料が計算されます。 (2)所得税の扶養家族は、6親等内の血族及び3親等内の姻族で、扶養している人と生計を一にしている場合で、1月から12月までの合計所得金額が38万円(給料の場合は収入が103万円)以下である場合に控除申請することができます。 「会社の年末調整用紙も提出してしまったのですが・・・」は、扶養控除の申請をしたということになります。 扶養家族に該当すると、扶養控除として38万円(扶養家族の年齢によって違います)を、所得から控除して、税を計算しますので、扶養控除の額に対する税率の分だけ年末調整による所得税が還付され、翌年に納付する住民税が減額となります。 (3)会社によっては、扶養家族に認定されれば、扶養手当が支給されます。 基準は、社会保険の扶養家族に準じるところが多いようですが、会社の給与規定などでご確認ください。 以上のように扶養家族が増えたことで、給与の支給額が減ることはありません。 手続きが、されていれば、質問者の方の健康保険からお父様の保険のカードが給付されており、12月には年末調整により税の還付があって、毎月の給与明細では扶養手当の金額が増えていると思いますのでご確認ください。
その他の回答 (1)
>扶養家族ができたことで給料が下がったりするのでしょうか? 質問者さんが会社の社会保険に加入しているのであれば、 保険料は変わりません。 >また、会社の年末調整用紙も提出してしまったのですが、変更点はありますか? 会社に今から扶養の手続きをしてもらえるか確認してみましょう。 可能なら年末調整の扶養家族欄にお父さんを追加します。 税金がたくさん返ってきます。 ただ、8月に退職したのであれば、今年の所得などもあり、 扶養自体に入れないか、本人が確定申告をしたほうが税金的に 有利な可能性が高いので、入れないか、あえていれない。という 選択肢になると思います。 入れないというのは実態として質問者さんがお父さんを 扶養している。という事実があるかどうかです。
お礼
解答ありがとうございます。 会社に確認をとりたいと思います。
お礼
なるほど。詳しい説明をありがとうございました!3つの意味があるのですね。早速会社に相談しようと思います。 助かりました。