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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入院時の医療材料費負担について)

入院時の医療材料費負担について

このQ&Aのポイント
  • 入院時の医療材料費負担についての疑問と交渉の余地について質問です。
  • 寝たきりで人工呼吸器をつけての入院で、医療・衛生材料費の自己負担が一般的なのか疑問です。
  • 病院での入院案内に売店経由での購入の指示があり、交渉の余地があるのか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miropin
  • ベストアンサー率60% (55/91)
回答No.2

ずいぶん、がめつい病院に転院してしまいましたね。 診療点数早見表をお持ちということで、もうご覧になっているかと思いますが、処置の通則1に、「処置にあたって通常使用される衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は所定点数(=処置の点数)に含まれており、別に算定できない」と記載され、「処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方箋により投与するなど、患者の自己負担とすることは認められない」とあります。 なので、直接病院の収入として徴収することも、患者に購入させて持参させることも認められません。 もちろん、病院が使った衛生材料を、売店名義で患者に実費請求することも認められません。 現在入院中の病院の入院受付または医事課に、処置の通則に書かれていることを提示して、転院前の病院では通則通り衛生材料費を請求されなかったことを説明し、それでも強引に患者負担とする病院なのかを確認した方がいいと思います。 寝たきりで人工呼吸器を装着されていらっしゃるとなると、長期に渡り、高額な材料費を請求される可能性があります。 きちんと交渉して、信頼して治療を任せられる環境がつくれるといいですね。

masami555
質問者

お礼

がめつい病院… そうだったんですね… 転院前のソーシャルワーカーさんは、差額が他に比べて安いとおっしゃっていました。 なので病院の方針で、この位はかかるものなのかと感じてしまいました。 落ち着いて自宅にあった診療点数早見表を読み返してみて、疑問に思い質問させていただきました。 このような病状ですと、病院に頼る所も多く、正直言いにくいというのが本音です。 ただ、こちらの生活にもかかってくる問題ですので、よくよく考えたいと思います。

その他の回答 (1)

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回答No.1

本来、医療行為に必要な医療材料は医療機関が無償で提供、もしくは貸与すべきものです。 ので、アイスノンや氷枕は微妙なところですがその他の負担は規則違反です。 現時点でそこを争うことが必ずしも賢いとは言い切れませんが、 (入院患者を人質に取られているようなものですから) 負担が厳しいなら、社会保険事務所にご相談ください。

masami555
質問者

お礼

やはり規則違反なのですね。 現在の病状で転院出来るだけでもありがたい事なので、交渉するかどうかよく考えて決めたいと思います。 素早い回答ありがとうございました。

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