弁護士法について
こんにちは。
最近、一般人が弁護士だと偽称することはどんな罪にあたるのか、についての質問をして、明快なご回答を賜ったのですが、それに関連した新たな質問になります。
弁護士法に、
(非弁護士の虚偽表示等の禁止)
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
と、
(虚偽標示等の罪)
第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
がありますが、これはいつから弁護士法の中にあったのでしょうか?
制定時の明治時代からあったのでしょうか?
それとも、改正の際に付け加えられたのでしょうか?もしそうだとすれば、いつのことになりますでしょうか?
宜しくお願い致します。