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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保&国民年金と社会保険の違い。)

国保&国民年金と社会保険の違い

このQ&Aのポイント
  • 国保&国民年金と社会保険の違いを教えてください。
  • 転職をするにあたって、妻が絶対に社会保険のあるところにしてと言っています。社会保険の健康保険を使った医療機関受診の自己負担が3割になった時点から、国民健康保険と何も変わらないのじゃないか?と勝手に思っていたので、妻がしつこく社会保険、社会保険といってくる理由があまりピンと来ていませんでした。
  • 社会保険だと厚生年金があるので、そのぶん将来の年金額が増えるという事はあると思いますが、それ以外に何か絶対に社会保険のほうが良いという理由はあるのでしょうか?例えば、現在妻とは共働きなのですが、私がもしもの事でなくなったりした場合に何か遺族年金的な物が支払われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>社会保険だと厚生年金があるので、そのぶん将来の年金額が増えるという事はあると思いますが、それ以外に何か絶対に社会保険のほうが良いという理由はあるのでしょうか? 一般的な場合について 会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合・・・A 国民健康保険と国民年金に加入する場合・・・B 1.保険料の負担 Aだと保険料は会社と折半、Bだと保険料は全額個人負担 2.扶養家族 Aだと扶養家族の保険料はなしあくまでも扶養家族のあるなし、あるいはあってもその人数は関係なく保険料は夫の給与の額のみによって決まる、Bだと例え無職・無収入であったり、生まれたばかりの子供でもそれなりの保険料の負担がある 3.第3号被保険者 Aだと妻が夫に扶養されている場合には第3号被保険者といって保険料はなしで国民年金に加入できる、Bだと妻が夫に扶養されている場合でも第1号被保険者といって国民年金に加入する場合は保険料は発生する 4.年金の保険料と支給額 Aだと給与に応じて年金の保険料も高いが支給額もそれにつれて高くなる、Bだと保険料は保険料は一律で安いが支給額もそれにつれてやすい 5.傷病手当金 Aだと病気やけがで会社を休職して無給になったときに健康保険から生活補償金が出る傷病手当金の制度がある、Bにはそのような制度はない 6.女性が被保険者の場合の出産手当金(これは質問者の方の場合は男性ですから関係ありませんが一般的ということで付け加えます) Aだと出産で会社を休職して無給になったときに健康保険から生活補償金が出る出産手当金の制度がある、Bにはそのような制度はない 7.妻が出産したときの出産育児一時金 Aだと法定給付金のほかに附加金が付く場合がある(健保によって異なる)、Bは法定給付金のみ >例えば、現在妻とは共働きなのですが、私がもしもの事でなくなったりした場合に何か遺族年金的な物が支払われるのでしょうか? AでもBでも遺族年金はありますが、金額はやはりAの方がBより多いでしょう。

pochitarou
質問者

お礼

ありがとうございます。 各項目別でわかりやすいですね。 やっぱり社会保険の方が良さそうですね。

その他の回答 (3)

  • robo02
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.4

簡単に言うと、 健康保険のメリットは、 1、扶養家族(奥さん・子供)が多い人なら、   国民健康保険は人数あたりの加算額があるけど、   社会保険なら扶養家族はタダで被保険者になれる。 2、万が一、病気(私傷病)のときに、   社会保険なら傷病手当金として給付金が受けられるけど、    (ざっくりの金額は給与の2/3)   国民健康保険はそんなのはない(0円)。 年金のメリットは、 1、社会保険なら、奥さんが、専業主婦または130万以下くらいの収入になったときに   3号被保険者として奥さんは年金保険料を払わなくても国民年金の被保険者でいられる。 2、ご主人になにかあったとき(亡くなった)に、   国民年金は18歳未満の子どもがいる妻にしか遺族年金が支給されないけど、   厚生年金だったら子がいない妻でも支給される。 あとは、 社会保険は会社が保険料を1/2負担してくれているけど 国民年金・健康保険は全額自分負担だから、気分的に損してる気がする。 もちろん、将来受け取る年金も多くなるし。 って感じだと思います。 私も、絶対に社会保険の会社で勤務してほしいって思います。 社会保険とそうじゃないなら、気分的には月給料2万は差が欲しい気がします。。

pochitarou
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、妻の身としては夫には社会保険にきっちり入れるところで働いて欲しいんですね。

noname#262316
noname#262316
回答No.3

 奥様がこだわる国民保険(国民健康保険)と社会保険(健康保険)に加入した場合の違いについてですが被保険者状況が変わるからだと思われます。  今まではご主人が第2号被保険者で奥様は第3号もしくは第2号被保険者ということになります(奥様の収入状況がわからないので判断ができません)。第3号被保険者とは第2号被保険者の配偶者のことでして保険料の個人負担がありません。  ご主人が健康保険から国民健康保険に切り替えたとき、奥様が第2号被保険者の場合、ご主人は第1号被保険者になり、奥様も第1号被保険者となり保険料の負担が生じ国民健康保険加入手続き(種別変更届提出)をとる必要が出てきます。  一方奥様が第2号被保険者の場合、ご主人は第3号被保険者になると思われます。この場合は種別変更届を奥様の会社を通して社会保険事務所に提出する必要があります。  また第1号被保険者の場合は保険料の負担方法が異なることも理由のひとつかもしれません。  今まで収入額(実際は標準報酬月額)に応じた保険料を支払っていた(天引き)かと思います。国民健康保険に加入した場合は市町村で異なるため市町村に確認する必要があります(所得割、資産割、均等割、平等割など)。また会社が支払うのではなく個人で支払う必要が出てきます(社会保険事務所から納付書が送られてきます)  かなりざっくりとした説明ですので、調べられたほうが良いかと思います。 >現在妻とは共働きなのですが、私がもしもの事でなくなったりした場合に何か遺族年金的な物が支払われるのでしょうか?  支払われますがこれも第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。  【第1号被保険者】  子がいない場合:一時金(特定の条件で寡婦年金が支給)  子がいる場合:遺族基礎年金+子の加算額が支給(18歳未満の子の場合)  【第2号被保険者】  子がいない場合:遺族厚生年金  子がいる場合:遺族厚生年金+遺族基礎年金+子の加算額が支給(18歳未満の子の場合)  なお 遺族基礎年金は年間792100円、子の加算額は227900円 (3人目以降は異なります)になります。  遺族年金は健康保険加入者のほうが負担はそれなりにありますが支給額も多くなります。ただ得かどうかについてはご家庭により事情があると思いますので一概にどちらにすべきとは言えないでしょうか。

pochitarou
質問者

お礼

ありがとうございます。 細かな部分を見るには、もう一度家庭の状況を整理して調べて見ないとダメですね。

回答No.1

奥様が保険の扶養かどうか分かりませんが、国保は扶養制度が無いと思いますので人数分の保険料を支払う事に成るかでしょうか?もちろん国民年金と厚生年金では受給するときにはおっしゃる通りかなりの差があります。

pochitarou
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻は扶養ではありません。 やっぱり年金はかなり差が出てくるのですね。

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