• 締切済み

フィリピン人・ビザについて教えて下さい。

私は、フィリピン女性とお付き合いをしています。 彼女はシングルビザ(3か月有効)で今年の1月に日本在住の姉(子持ち)を尋ねやってきました。 今年の7月迄ビザの延長が認められ、私と2月に知り合ったんですが、家族の都合上どうしても 5月初旬に帰らなければならないと言う事で、帰りました。 ビザが7月まであると言う事ですぐにでも日本に再入国出来るものだと、私たちは簡単に考えてました。 彼女が再度日本に来れるかどうか?来れるとしてどのようにすれば? どなたかアドバイス下さい。 因みに彼女と結婚も考えています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • PAL1025
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.3

 こんにちは。  彼女さんは、「親族訪問目的の短期滞在査証(VISA)」で、  来日されたと思います。  このVISAは、日本での滞在期間が残っていても、一度出国すれば  再入国はできません。  6か月程度の期間を置いて、同じ短期滞在査証の申請を、  在比日本大使館へすれば、受付してくれますので、  彼女さんの再来日は可能と思います。  早く会いたいということであれば、  結婚も考えているということですので、質問者様も、フィリピンに出向き  フィリピンでの彼女の生活を見られることをお勧めします。  私は、今の奥さん(フィリピン人)と結婚するまでに、2度ほど彼女を  「友人訪問目的の短期滞在査証」で招聘し、また、  何度もフィリピンへ会いに行き、理解を深めました。    今は、LCC(格安航空会社)が多くありますので  キャンペーン等を利用すれば、往復15000円位でも行くことができます。   

kouichi6644
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごく参考になりました。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>彼女が再度日本に来れるかどうか? 違法な手は除外します。 有効な旅券と査証を持ち、日本に渡航し、入国審査により入国が許可されれば来られます。 旅券の取得は比国国内法、査証の発給申請は日本の外務省(在外領事館)、渡航は船舶会社との契約、入国審査は日本の法務省(入管)です。 「来られるかどうか?」と問われても誰も答えられないでしょう。 >来れるとしてどのようにすれば? 「有効な旅券」とは、真性(偽造、変造、改竄がない)な当人の旅券で、最低限入国日には有効期限があるものです。 「有効な査証」とは、在外日本領事館にて発給された査証です。同一種の査証は半年間発給しないというルールがあります。多分、11月初旬まで申請さえできません。 「日本に渡航」というのは、分りますね。切符を買って船舶に搭乗することです。 「入国審査により入国が許可」というのはいわゆる入国審査です。頻繁な渡航ということになりますので、査証申請時と同じく審査は厳しくなるでしょう。

kouichi6644
質問者

お礼

有難うございました。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

役所へ行って相談してください。大いに役所を利用しましょう。

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