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高校生 アルバイト

高校1年生で今月の1日から飲食店でバイトに入ったのですが、毎回21時であがりなんですけど仕事が片付かなくていつも終わるのは30分以降なんです。それで事務所に行ってまた作業して、実際働いている時間は5時間以上なのに4時間分しか出ません。これってサービス残業なのですか? あと今日は21時であがりなんですけど、なんか店長に「22時まで行ってみよう」って言われて22時まで働きました。ここまではいいんですけど、22時を過ぎても仕事は全然片付かないし結局終わったのが40分ごろでした。しかもそのあと事務所に行ってまた仕事をしていたら結局タイムカードを押せたのが23時ごろでした。思ったんですが高校生は22時以降は仕事をしちゃいけないし、これって違反じゃないんですか? あと働いた時間は5時間だけと言われてこれもまたサービス残業になってるってことですか? どなたか教えてもらえませんか?

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

働いた時間分だけ賃金をもらう権利はあります。働いた分の賃金が払ってもらえなければ、労働基準法第24条(賃金の支払)の「全額払の原則」に違反します。 働いた分の賃金の支払を請求しても支払われなければ所轄の労働基準監督署に“訴える”(申告する)ことができます。その際、タイムカードのコピーがあると良いです。タイムカードのコピーがとれなければ自分で毎日メモっておけば、それが証拠になります。なお、所轄の労働基準監督署に申告すると、不法かつ不当に解雇されるリスクがあります(誤りを正す雇い主なら解雇しないこともあります。これがベストです)。勿論、不法かつ不当解雇には闘う方法がありますが、ここでは省略しておきます(詳しいことを知りたければその旨補足してください)。 ご参考 1.年少者の深夜業の禁止は18歳未満の場合です。高校生でも18歳以上の場合には深夜業の禁止は解かれます。労働基準法は今でも年齢制限です。 2.アルバイトでも労働時間や賃金等の基本的労働条件は書面で明示しなければ労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です。アルバイトに限らずこれから働く場合にも就業規則や労働契約書や「労働条件通知書」で労働条件をきちんと明示する会社を選んでください。口頭の契約の場合には必ず揉めるものと思ってください。

その他の回答 (4)

  • riri1609
  • ベストアンサー率36% (199/540)
回答No.5

建前論ではNo.4の方の言うとおりでしょう。 質問文に「高校1年生」と書かれているのですから、2浪して高校生になった現在18歳の方とは思えませんね。 22時以降働かせたら違法です。 しかし、そんな会社は幾らでもあるかもしれませんね。 >働いた時間は5時間だけと言われてこれもまたサービス残業になってるってことですか? さあ?どうでしょうね?私はその店長ではないので、賃金を払うか払わないかを決定できません。 たとえここを見た方1億人が「サービス残業にはならず、賃金を払ってくれるさ!」なんて回答をしたとしても、店長1人の裁量には及びませんよ。 店長に聞いてみてください。

  • 6mint6
  • ベストアンサー率23% (96/409)
回答No.3

私が働いてる飲食店では忙しくてスケジュール外勤務になった場合、「就業時間申請書」という用紙に就業時間と理由を記入すれば残業代がでるのですが、そのようなものはないのですか? 私も入った当初はそんなものがあるとは聞かされてなく、サービス残業してました。 一度店長に確認された方が良いと思います。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

>時間過ぎても接客やらされてるしでおわんないんですよ・・・。 嫌なら辞めろです

  • uver36
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

まぁ違法でしょうね だけどそんなところばっかですよ 早く帰る為に早く仕事 おわらせるしかないです

kouzi34
質問者

補足

早く終わらせられた苦労しませんよ。 時間過ぎても接客やらされてるしでおわんないんですよ・・・。