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管轄外で測定した速度数値での交通取り締まり

 警視庁の白バイ隊員が、埼玉県内で測定した速度記録で、都内に入るまで追尾し都内に入った時点でサイレンを鳴らし停車させてた上、取り締まりを行えるのでしょうか。  ちなみに場所は、国道4号線草加バイパスの草加高架橋(東武線をまたぐ陸橋)の上り線です。

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回答No.3

境界ラインがあります。が、その場所などで、取り決めなどがあります。たとえば、中央高速は、警視庁・神奈川県警・警視庁・山梨県警と、地図上ではなりますが、取り決めで、警視庁が山梨県境まで管轄するなど、また、都道府県堺の場合はチョット複雑みたいですよ。また、実際白バイは、追尾式ですから、どこの地点で測定が開始され、測定が終わったか?多分測定が終わったのは、都内ではないでしょうか?警察の肩を持つわけではありませんが、警視庁の場合、速度取締が出来るまでには、自動二輪の大型免許を所得し、白バイの免許を所得したから即取り締まりは出来ません。過酷で、ものすごく厳しい訓練や、教育・講習等を受け試験に合格した者のみが、白バイやパトカー等による速度取締に従事出来るようです。間違った取り締まりなどは、ないと思います。白バイ乗りは、交通の広告塔であり、交通のエリートみたいですよ。しかし、一番は、やはり、警視庁の広報課か、交通課に問いただしてみては、03-3581-4321だったかな? 電話番号は確かめてからして下さいね。

その他の回答 (2)

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

可能です、取締りに管轄はありません。 橋や高架橋などでそこで県境となる場合は、走行車線側の橋の終端が埼玉県となります。 橋の中央によく県境の看板があったとしてもです

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

埼玉県警か警視庁に聞けば。 ここで聞いても答えにならんと思うけど。

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