- ベストアンサー
生命保険 返戻金
今回生命保険を2つ見直し、減額された部分の返戻金が合計130万程ありました。 初めての事なので、これは所得となり確定申告する事になるのか疑問に思い質問しました。 所得となるならば、税額等わかる方教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
課税対象になる金額は {(1,300,000-必要経費)-500,000控除}×1/2=課税対象額 *必要経費=1,300,000の返戻金に要した掛け金(必要経費は返戻金の明細に記入されていると思います) 例えば必要経費が1,000,000だったばあいは 1,300,000-1,000,000=300,000 控除される500,000より少ないので課税対象にはならないことになります。 ただし、課税が0だとしても返戻金が100万以上の場合、生命保険会社から税務署あてに支払い調書が提出されていますので確定申告はすることになります。 しなければ必要経費はないものとして(1,300,000-500,000)÷2=400,000が課税対象になってしまいます。 400,000×税率10%=40,000となります。
その他の回答 (1)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
支払調書が保険会社から送られてきているはずです。 同様のものが、保険会社から税務署に送られています。 それに基いて、確定申告をしてください。 支払調書には、 保険料負担者 受取人 払込保険料 支払金額 の4点が必ず書かれています。 保険料負担者と解約払戻金の受取人が同一人物…… つまり、質問者様になっていることを確認してください。 万一、別人になっていると、解約払戻金は、贈与となります。 同一人物になっていれば、次に…… (支払金額)-(払込保険料)-50万円=A がプラスか、マイナスか、計算してください。 プラスならば課税、 ゼロまたはマイナスならば、課税されません。 プラスならば、 (A÷2)が課税金額なので、他の所得と合算して、 所得税と住民税がかかります。 例えば、A÷2=10万円ならば、 所得税の税率が20%ならば、2万円。 住民税は一律10%なので、1万円となり、合計3万円の税金がかかります。 所得税の税率は、所得により異なるので、下記を参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm いずれにしても、ややこしい計算になるので、 Aの金額がプラスになれば、確定申告が必要なので、 税務署に計算方法、記入方法を聞いて下さい。 親切に教えてもらえますよ。
補足
回答ありがとうございます。 JAから届いた返戻金等お支払いの通知には 異動内容/支払内容/控除内容/控除後の支払額しか記入されていません 今後別に返戻金に要した掛け金等の通知がくるのでしょうか? ちなみに控除内容はゼロ円になっています・・・。 もう少し教えて下さい。